○鎌ケ谷市自転車乗車用ヘルメット購入費用助成金支給要綱

令和5年10月2日

告示第115号

(目的)

第1条 この要綱は、自転車用の乗車用ヘルメット(以下「ヘルメット」という。)を購入した者に対し、予算の範囲内において、その購入に要した費用の一部を助成することにより、自転車に乗車する際のヘルメット着用の普及を図り、もって交通事故被害の軽減と安全運転意識の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「安全基準マーク」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証したSGマーク

(2) 公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証したJCFマーク

(3) 欧州連合の欧州標準化委員会が安全基準に適合することを認証したCE(EN1078)マーク

(4) 米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証したCPSCマーク

(5) ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することを認証したGSマーク

(助成対象ヘルメット)

第3条 助成の対象となるヘルメット(以下「助成対象ヘルメット」という。)は、令和4年12月23日以降に購入したものであって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 自転車に乗車する際に頭部を保護することを目的として作成されたもの

(2) 安全基準マークの表示があるもの

(3) 購入時に新品のもの

(4) 他の法令等により国又は地方公共団体の負担による給付等を受けることができないもの

(助成対象者)

第4条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は助成対象ヘルメットを利用する者であって、次の各号に掲げるいずれにも該当するものとする。

(1) 助成対象ヘルメットの購入日から助成金の支給を申請する日までの期間において、継続して本市に居住する者

(2) 市税の滞納がない者

(3) 鎌ケ谷市暴力団排除条例(平成24年鎌ケ谷市条例第2号)第2条各号に掲げる暴力団、暴力団員及び暴力団員等でない者

(助成金の額等)

第5条 助成金の支給額は、購入費用の実費とし、助成対象ヘルメット1つにつき2,000円を上限とする。

2 助成金の支給は、助成対象者1人につき1回とする。

(支給の申請等)

第6条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鎌ケ谷市自転車乗車用ヘルメット購入費用助成金支給申請書兼請求書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げるものを添えて、当該年度の末日(土日を除く。)までに市長に申請しなければならない。この場合において、助成対象者が未成年者のときは、その保護者により申請しなければならない。

(1) 助成対象ヘルメットを購入した日付及び金額を確認することができるもの

(2) 助成対象ヘルメット

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

(支給の決定等)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の支給の可否を決定し、鎌ケ谷市自転車乗車用ヘルメット購入費用助成金支給決定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の支給を決定したときは、速やかに申請者に助成金を支給するものとする。

(決定の取消し及び返還)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給の決定を取り消し、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の支給決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年10月16日から施行する。

(令和7年4月1日告示第65号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、改正前の各要綱の規定により作成された用紙については、この告示の施行の日以後においても当分の間、使用し、又は所要の修正をして使用することができる。

(令和7年12月19日告示第145号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の別記第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

鎌ケ谷市自転車乗車用ヘルメット購入費用助成金支給要綱

令和5年10月2日 告示第115号

(令和7年12月19日施行)