○鎌ケ谷市原油価格及び物価高騰対応農業者利子補給金交付要綱

令和5年10月12日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この要綱は、コロナ禍において原油価格及び電気・ガス・食料品を含む物価の高騰の影響を受けた状況において、条例等の規定等に基づき既に利子補給を受けている農業者に対し、鎌ケ谷市原油価格及び物価高騰対応農業者利子補給金(以下「補給金」という。)を予算の範囲内で交付することで、融資を利用する農業者の財政的支援及び資金調達しやすい環境を整えることを目的とし、補給金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「認定農業者」とは、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の認定を受けた者をいう。

(補給金の対象資金)

第3条 補給金の対象となる資金は、次に掲げるものとする。

(1) 農業振興資金

(2) 農業近代化資金

(3) 農業経営基盤強化資金

(補給金の利子補給率)

第4条 補給金の利子補給率は、別表左欄に掲げる資金の種類に応じ、同表中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表右欄に掲げる利子補給率を上限として加算する。

(補給金の交付申請等)

第5条 補給金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和5年1月1日から同年12月31日までの期間における補給金の額を明示した鎌ケ谷市原油価格及び物価高騰対応農業者利子補給金申請書兼請求書(別記第1号様式)により市長に申請しなければならない。

2 次条第1項に規定する決定があったときは、前項の規定による申請をもって、補給金の請求があったものとみなす。

(補給金の交付決定及び交付)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補給金の交付の可否を決定し、鎌ケ谷市原油価格及び物価高騰対応農業者利子補給金交付(不交付)決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補給金の交付を決定したときは、申請者が指定した金融機関に補給金を交付するものとする。

(決定の取消し及び返還)

第7条 市長は、補給金の交付決定を受けた者が、次の各号に該当するときは、補給金の交付の決定を取り消し、既に交付した補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により資金の融資を受けたとき。

(2) 資金を目的以外に使用したとき。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第4条関係)

資金の種類

区分

追加利子補給率

農業振興資金

農業後継者育成資金

認定農業者

0.0%

認定農業者以外

0.2%

新生活設計資金

認定農業者

0.5%

認定農業者以外

0.7%

都市農業対策資金

認定農業者

0.0%

認定農業者以外

0.2%

経営安定資金

認定農業者

0.0%

認定農業者以外

0.2%

畜産資金

認定農業者

0.0%

認定農業者以外

0.2%

農業近代化資金

農業近代化資金融通法施行令(昭和36年政令第346号。以下「施行令」という。)第2条の表に掲げる資金であって、農林水産大臣の定める規模を超えない規模の農地又は牧野の改良又は造成に必要な資金

認定農業者

1.00%

施行令第2条の表に掲げる資金であって、その他の資金で農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第1項第1号に掲げる者が必要とする資金

認定農業者

1.00%

施行令第2条の表に掲げる資金であって、その他の資金で法第2条第2項第1号に掲げる融資機関が同条第1項第2号から第4号までに掲げる者に融資する資金

認定農業者

1.00%

施行令第2条の表に掲げる資金であって、その他の資金で法第2条第2項第2号から第5号までに掲げる融資機関が同条第1項第2号から第4号までに掲げる者に融資する資金

認定農業者

1.00%

千葉県農業近代化資金利子補給規則(昭和38年千葉県規則第53号。以下「補給規則」という。)第2条第3号に掲げるもののうち、種苗、不時栽培用ビニールその他知事が必要と認めるものの改良、造成又は取得に要する資金(以下「流動施設資金」という。)であって、法第2条第1項第1号に掲げる者が必要とする資金

認定農業者

1.35%

補給規則第2条第3号に掲げるもののうち、流動施設資金であって、法第2条第2項第1号に掲げる融資機関が同条第1項第2号から第4号までに掲げる者に融資する資金

認定農業者

1.35%

補給規則第2条第3号に掲げるもののうち、流動施設資金であって、法第2条第2項第2号から第5号までに掲げる融資機関が同条第1項第2号から第4号までに掲げる者に融資する資金

認定農業者

1.00%

農業経営基盤強化資金

農業経営基盤強化資金

認定農業者

0.650%~1.700%

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鎌ケ谷市原油価格及び物価高騰対応農業者利子補給金交付要綱

令和5年10月12日 告示第119号

(令和5年10月12日施行)