○鎌ケ谷市マンション管理計画の認定等に関する要綱

令和5年12月1日

告示第130号

(目的)

第1条 この要綱は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)に基づく管理計画の認定等に関して、法、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令(平成13年政令第238号)及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、その実施にあたり必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語は、法及び規則において使用する用語の例による。

(管理計画の認定基準に係る適合確認)

第3条 規則第1条の2の計画作成都道府県知事等が必要と認める書類は、公益財団法人マンション管理センター(以下「マンション管理センター」という。)が発行する事前確認適合証とし、法第5条の3の規定による認定の申請又は法第5条の6の規定による認定の更新の申請をしようとする者は、当該申請を行う前に、法第5条の4各号に掲げる基準に適合することについて、事前確認適合証の交付を受けなければならない。

(認定の申請)

第4条 法第5条の3の規定による認定の申請をしようとする者は、当該申請を、マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービスにより行うものとする。

2 申請の際には、規則別記様式第1号による申請書に、規則第1条の2第1項各号の書類及び前条の事前確認適合証を添えて、市長に提出しなければならない。

3 法第5条の6の認定の更新の申請は、前2項の規定を準用する。この場合において、前項中「規則別記様式第1号による申請書」とあるのは、「規則別記様式第1号の3による認定更新申請書」と読み替えるものとする。

(申請の取下げ)

第5条 法第5条の3の規定による認定の申請、法第5条の6の規定による認定の更新の申請又は法第5条の7の規定による変更の認定の申請をした者(以下「申請者」という。)は、申請を取り下げようとするときは、管理計画の認定等申請取下届(別記第1号様式)により市長に届け出なければならない。

(認定しない旨の通知)

第6条 市長は、法第5条の3の規定による認定の申請、法第5条の6の規定による認定の更新の申請又は法第5条の7の規定による変更の認定の申請があった場合において、法第5条の4各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、管理計画の認定等をしない旨の通知書(別記第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(軽微な変更)

第7条 認定管理者等は、規則第1条の9の規定による軽微な変更をしようとするときは、認定管理計画に係る軽微な変更届(別記第3号様式)に、管理計画の申請書及び添付書類のうち変更に係るものを添えて、市長に届け出なければならない。

(報告の徴収)

第8条 認定管理者等は、法第5条の8の規定による報告を求められたときは、速やかに管理計画認定マンションの管理の状況に関する報告書(別記第4号様式)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(改善命令等)

第9条 市長は、法第5条の9の規定により改善に必要な措置を命ずるときは、管理計画認定マンションの管理に関する改善命令書(別記第5号様式)により行うものとする。

2 認定管理者等は、前項の規定による命令があったときは、管理計画認定マンションの管理に関する改善命令に係る報告書(別記第6号様式)により市長に報告しなければならない。

(認定管理計画の取りやめ)

第10条 認定管理者等は、認定管理計画に基づくマンションの管理を取りやめようとするときは、認定管理計画に基づくマンションの管理を取りやめる旨の申出書(別記第7号様式)に規則別記様式第1号の2による認定通知書又は規則別記様式第1号の4による認定更新通知書及び規則別記様式第1号の6による変更認定通知書(法第5条の7の規定による管理計画の変更の認定を受けた場合に限る。)を添えて、市長に申し出なければならない。

(管理計画の認定の取消し)

第11条 市長は、法第5条の10第2項の規定による認定の取消しを通知するときは、管理計画の認定取消通知書(別記第8号様式)により行うものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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鎌ケ谷市マンション管理計画の認定等に関する要綱

令和5年12月1日 告示第130号

(令和5年12月1日施行)