○鎌ケ谷市パートナーシップ制度庁内検討会議設置規程
令和5年4月21日
訓令第11号
(設置)
第1条 鎌ケ谷市におけるパートナーシップ制度の策定をするにあたり、庁内調整を図るため、鎌ケ谷市パートナーシップ制度庁内検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) パートナーシップ制度の課題抽出に関すること。
(2) パートナーシップ制度に係る行政サービスに関すること。
(3) パートナーシップ制度の推進に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、多様性に関する施策の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 検討会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、市民生活部長を、副委員長は、市民活動推進課長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(会議)
第4条 検討会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 検討会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 検討会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長が決するものとする。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第5条 検討会議の庶務は、男女共同参画担当課において処理する。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総務課長 |
企画財政課長 |
秘書広報課長 |
課税課長 |
市民課長 |
商工観光課長 |
安全対策課長 |
社会福祉課長 |
障がい福祉課長 |
こども支援課長 |
幼児保育課長 |
高齢者支援課長 |
健康増進課長 |
建築住宅課長 |
教育総務課長 |
学校教育課長 |
警防課長 |