○鎌ケ谷市パートナーシップ制度庁内検討会議設置規程

令和5年4月21日

訓令第11号

(設置)

第1条 鎌ケ谷市におけるパートナーシップ制度の策定をするにあたり、庁内調整を図るため、鎌ケ谷市パートナーシップ制度庁内検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) パートナーシップ制度の課題抽出に関すること。

(2) パートナーシップ制度に係る行政サービスに関すること。

(3) パートナーシップ制度の推進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、多様性に関する施策の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 検討会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、市民生活部長を、副委員長は、市民活動推進課長をもって充てる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(会議)

第4条 検討会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 検討会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 検討会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長が決するものとする。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第5条 検討会議の庶務は、男女共同参画担当課において処理する。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第5号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総務課長

企画財政課長

秘書広報課長

課税課長

市民課長

商工観光課長

安全対策課長

社会福祉課長

障がい福祉課長

こども支援課長

幼児保育課長

高齢者支援課長

健康増進課長

建築住宅課長

教育総務課長

学校教育課長

警防課長

鎌ケ谷市パートナーシップ制度庁内検討会議設置規程

令和5年4月21日 訓令第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 市民生活部/第7章 市民活動推進課
沿革情報
令和5年4月21日 訓令第11号
令和6年3月29日 訓令第5号