○鎌ケ谷市指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

令和6年3月29日

規則第15号

鎌ケ谷市指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年鎌ケ谷市規則第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所(以下「指定地域密着型サービス事業所等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 指定地域密着型サービス事業所等の指定の申請は、法第78条の2第1項、第79条第1項及び第115条の12第1項の規定により行うものとする。

2 市長は、前項の申請を行った者について、指定をしたときは指定通知書(別記第1号様式)により、指定しないときは不指定通知書(別記第2号様式)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定を受けた者は、指定通知書を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の更新申請)

第3条 指定地域密着型サービス事業所等の指定の更新申請は、法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項及び第79条の2第1項の規定により行うものとする。

2 市長は、前項の申請を行った者について、指定の更新をしたときは指定更新通知書(別記第3号様式)により、指定の更新をしないときは指定不更新通知書(別記第4号様式)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(変更の届出等)

第4条 指定地域密着型サービス事業所等の変更の届出等は、法第78条の5並びに施行規則第131条の13第1項、第133条第1項及び第140条の30第1項、法第82条並びに施行規則第131条の13第3項、第133条第2項及び第140条の30第3項並びに法第115条の15並びに施行規則第131条の13第4項、第133条第3項及び第140条の30第4項に規定する事項により行うものとする。

(指定の辞退)

第5条 指定地域密着型サービス事業所等の指定の辞退は、法第78条の8の規定により行うものとする。

(指定の取消し)

第6条 法第78条の10、第84条第1項及び第115条の19の規定による指定の取消しは、指定取消通知書(別記第5号様式)により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第7条 市長は、第2条から前条までの規定による指定、更新、届出の受理又は指定の取消し(以下この条において「指定等」という。)をした場合は、千葉県、千葉県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(公示)

第8条 法第78条の11、第85条及び第115条の20の規定による公示は、施行規則第131条の14各号、第133条の2各号及び第140条の31各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。

(申請等の様式)

第9条 第2条から第5条までの規定による申請又は届出にあっては、施行規則の規定に基づき、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年12月19日厚生労働省告示第331号)を使用するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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鎌ケ谷市指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定地域密着型介護予防サ…

令和6年3月29日 規則第15号

(令和6年4月1日施行)