○鎌ケ谷市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

令和6年3月29日

規則第16号

鎌ケ谷市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年鎌ケ谷市規則第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 指定介護予防支援事業所の指定の申請は、法第115条の22第1項の規定により行うものとする。

2 市長は、前項の申請を行った者について、指定したときは指定通知書(別記第1号様式)により、指定しないときは不指定通知書(別記第2号様式)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定を受けた者は、指定通知書を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の更新申請)

第3条 指定介護予防支援事業所の指定の更新申請は、法第115条の31において準用する法第70条の2の規定により行うものとする。

2 市長は、前項の申請を行った者について、指定の更新をしたときは指定更新通知書(別記第3号様式)により、指定の更新をしないときは指定不更新通知書(別記第4号様式)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(変更の届出等)

第4条 指定介護予防支援事業所の変更の届出等は、法第115条の25の規定及び施行規則第140条の37の規定により行うものとする。

(指定介護予防支援の委託の届出等)

第5条 指定介護予防支援の委託の届出等は、法第115条の23第3項の規定及び施行規則第140条の35第1項又は第2項の規定により行うものとする。

(指定の取消し)

第6条 法第115条の29の規定による指定の取消しは、指定取消通知書(別記第5号様式)により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第7条 市長は、第2条から前条までの規定による指定、更新、届出の受理又は取消し(以下この条において「指定等」という。)をした場合は、県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(10) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項

(公示)

第8条 法第115条の30の規定による公示は、同条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定介護予防支援事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者の名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(申請等の様式)

第9条 第2条から第5条までの規定による申請又は届出にあっては、施行規則の規定に基づき、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年12月19日厚生労働省告示第331号)によるものとする。

(補則)

第10条 この規則に規定するもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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鎌ケ谷市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

令和6年3月29日 規則第16号

(令和6年4月1日施行)