○鎌ケ谷市教育・保育施設等運営事業者物価高騰等給付金交付要綱

令和6年1月22日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鎌ケ谷市内の教育・保育施設等に対し、鎌ケ谷市教育・保育施設等運営事業者物価高騰等給付金(以下「給付金」という。)を交付することにより、物価高騰に係る負担軽減を図ることで、教育・保育サービス提供体制の維持及び継続の支援を行うことを目的とし、給付金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 給付金の交付の対象となる者は、次に掲げる施設(本市に所在するものに限る。以下「対象施設」という。)を運営する事業所とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づく認可を受けた保育所

(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項に基づく認定を受けた幼稚園型認定こども園

(3) 児童福祉法第34条の15第2項の規定に基づく認可を受けた家庭的保育事業等

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項第3号の規定に基づく認可を受けた幼稚園

2 前項の規定にかかわらず、給付金の交付を受けようとする事業所の事業者若しくは事業者が法人である場合当該法人の役員、事業所の業務を統括する者その他これに準ずるもの又は事業所の従事者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、給付金の交付の対象としないものとする

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(2) 次のいずれかに該当する行為(又はに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)

 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為

 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為

 本市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(給付金の額等)

第3条 給付金の額は別表の左欄に掲げる対象施設の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。この場合において、対象施設が分園を運営しているときは、当該分園を合わせて1施設とみなすものとする。

2 給付金の交付は、1施設につき1回限りとする。

(給付金の申請等)

第4条 給付金の交付を受けようとする者は、鎌ケ谷市教育・保育施設等運営事業者物価高騰等給付金申請書兼請求書(別記第1号様式)により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請の期限は、令和6年2月29日までとする。

(交付決定等)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、給付金の交付の可否を決定し、申請者に鎌ケ谷市教育・保育施設等運営事業者物価高騰等給付金交付(不交付)決定通知書(別記第2号様式)により通知し、給付金を交付するものとする。

(給付金の返還)

第6条 市長は、給付金の交付を受ける者又は受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該者に既に交付した給付金を返還させることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により給付を受け、又は受けようとしたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不当と認めたとき。

(市長の指示)

第7条 市長は、給付金の使用について、必要な指示をすることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、令和5年12月15日から適用する。

別表(第3条関係)

対象施設

給付額

認可小規模保育事業

300,000円

認可保育所

500,000円

幼稚園型認定こども園

500,000円

幼稚園

500,000円

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鎌ケ谷市教育・保育施設等運営事業者物価高騰等給付金交付要綱

令和6年1月22日 告示第3号

(令和6年1月22日施行)