○鎌ケ谷市がん患者アピアランスケア支援事業補助金交付要綱

令和6年3月15日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、がんの治療に伴う外見の変化を補完するための補整具を購入等した者に対し、予算の範囲内において鎌ケ谷市がん患者アピアランスケア支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することで、がん患者の心理的及び経済的負担を軽減するとともに、社会参画を支援し、療養生活の質の維持向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ウィッグ がん治療に伴う副作用による脱毛に対処するために着用するウィッグ(装着時に皮膚を保護する目的で使用する頭部用ネット及び毛付き帽子を含む。)をいう。

(2) 胸部補整具 外科的治療等による乳房の形状の変化に対処するための補整下着及び補整パッドをいう。

(3) エピテーゼ がん治療に伴い欠損した部位(乳房、乳頭、鼻、耳等)を補完するために体表に取り付ける人工物をいう。

(4) 補整具 ウィッグ、胸部補整具又はエピテーゼをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 第6条第1項及び第4項の規定による申請の日時点で本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている者又は東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号)第4条第1項又は第2項の規定による届け出をした者

(2) がんと診断され、現在治療中又は過去に治療を受けたことがある者であって、補整具の購入又は借受け(以下「購入等」という。)をしたもの

(3) 過去に他の法令等に基づく同種の補助又は給付を受けていない者

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、令和5年4月1日以後に購入等をした補整具の費用とする。この場合において、補整具の付属品費、ケア用品(クリーナー、リンス、ブラシ等)費、手作りの材料費、購入等のために要した交通費、送料等の経費は補助の対象外とする。

2 前項の規定にかかわらず、医療保険各法による医療に関する給付の対象となるもの及び国又は地方公共団体が別に負担する対象となるものは補助金の対象となる経費としない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補整具の購入等の経費に相当する額とする。ただし、次の各号に定める補整具の品目に応じ、それぞれ当該各号に定める金額を上限とする。

(1) ウィッグ 30,000円

(2) 胸部補整具 20,000円

(3) エピテーゼ 50,000円

2 前項本文の規定にかかわらず、補助金の額の上限は、補助対象者1人あたり50,000円とする。

(補助金の交付申請及び交付請求等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(未成年である場合は、その法定代理人。以下「申請者」という。)は、鎌ケ谷市がん患者アピアランスケア支援事業補助金交付申請書(兼交付請求書)(別記第1号様式。以下「交付申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) がんの治療(手術、薬物療法、放射線療法等)を受けたこと又は現に受けていることが確認できる書類(がん治療に伴う脱毛、外科的治療等による部位の変形、欠損又はそれらのおそれが見込まれることを証明する書類であって、補助対象者の氏名、医療機関名等が記載されているもの)の写し

(2) 補整具の購入等に係る領収書(宛名、購入日、購入等の金額、購入品目、金額の内訳、領収書発行者の名称の記載があるもの)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、補整具の購入等をした日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。

3 第1項の規定による申請は、補助対象者1人につき、品目が同一の補整具ごとにそれぞれ1回を限度とする。

4 補助対象者は、次条の規定による交付の決定を受けた場合において、第5条第2項に規定する上限額に達しなかったときにあっては、既に交付決定した品目と別の品目の補整具に限り、再度申請することができる。

5 第1項の規定は、前項の規定による申請について準用する。

6 市長は、次条第1項及び第3項の規定による交付の決定があったときは、第1項及び第4項の規定による申請をもって、補助金の請求があったものとみなす。

(補助金交付の決定等)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、鎌ケ谷市がん患者アピアランスケア支援事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、補助金を交付することが不適当と認めたときは、鎌ケ谷市がん患者アピアランスケア支援事業補助金不交付決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、前条第4項の規定による申請に対する決定に準用する。この場合において、補助金の交付を決定したときの申請者への通知は、鎌ケ谷市がん患者アピアランスケア支援事業補助金追加交付決定通知書(別記第4号様式)により行うものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、鎌ケ谷市がん患者アピアランスケア支援事業補助金交付決定取消通知書(別記第5号様式)により、補助決定者に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当であると市長が認める事実があったとき。

(返還命令)

第9条 市長は、前条の規定により補助決定者の交付決定を取り消した場合において、補助金の返還を命じるときは、鎌ケ谷市がん患者アピアランスケア支援事業補助金返還命令書(別記第6号様式)により、補助決定者に通知するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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鎌ケ谷市がん患者アピアランスケア支援事業補助金交付要綱

令和6年3月15日 告示第10号

(令和6年4月1日施行)