○鎌ケ谷市若年がん患者在宅療養支援事業補助金交付要綱
令和6年3月15日
告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、若年末期がん患者が住み慣れた自宅で自分らしく安心して療養生活を送ることができるよう、在宅療養に必要なサービスの費用に対し、鎌ケ谷市若年がん患者在宅療養支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することで、がん患者並びにその家族の身体的及び経済的負担を軽減し、在宅療養生活の質の向上を図ることを目的とする。
(1) 支援事業申請者 鎌ケ谷市若年がん患者の在宅療養生活支援事業(以下「支援事業」という。)を利用しようとする補助対象者(次条に規定する補助対象者をいう。当該補助対象者が未成年である場合は、その法定代理人又は当該補助対象者を現に監護する者)
(2) 利用者 現に支援事業の利用決定を受けている者
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(2) がん患者であって医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したことにより治癒を目的とした治療を行わないもの
(3) 在宅生活の支援又は介護が必要な者
(2) 法第8条第3項の訪問入浴介護に相当するサービス
(3) 法第8条第12項の福祉用具の借受け又は同条第13項の特定福祉用具の購入に相当するサービス
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、利用者が利用した補助対象経費に10分の9を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときにはこれを切り捨てるものとする。)とし、利用者1人につき、1月当たり54,000円を限度とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている利用者にあっては、1人につき、1月当たり60,000円を限度とする。
(サービス提供事業者への依頼)
第6条 第4条第1項のサービスを提供する事業者へのサービス提供の依頼は、支援事業申請者自身が行うものとする。
2 補助対象者が支援事業申請者のときは、支援事業に係る一切の手続を委任することができる。この場合において、受任者は、補助対象者が死亡したときは、当該時点の支援事業に係る手続を委任されているものとする。
3 補助対象者が支援事業申請者であって、当該補助対象者が死亡した時点で受任者が指定されていないときは、当該時点をもって支援事業に係る手続は行うことができない。
(医師の意見の聴取)
第8条 市長は、必要と認めるときは、補助対象者の病状及び治療内容について医師の意見を求めることができる。
(1) 住所等申請内容に変更が生じたとき。
(2) 支援事業を利用する必要がなくなったとき。
(3) 第3条に規定する補助対象者に該当しなくなったとき。
(利用の中止又は取消し)
第11条 市長は、支援事業申請者が支援事業を利用することについて適当でないと認めるときは、支援事業を中止し、又は利用決定を取り消すことができる。
(1) 補助対象経費に係る領収書
(2) 補助対象経費とするサービスに係る明細書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 補助金申請者は、第4条第1項に規定するサービスを利用した日が属する月の末日から起算して2年を経過する日までに、当該サービスに係る交付申請書を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定及び額の確定)
第13条 市長は、交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び補助額を決定し、鎌ケ谷市若年がん患者在宅療養支援事業補助金交付可否決定通知書(別記第7号様式)により、補助金申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、当該補助金を補助金申請者に交付するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当であると市長が認める事実があったとき。
(返還命令)
第15条 市長は、交付決定者の交付決定を取り消した場合において、補助金の返還を命じるときは、鎌ケ谷市若年がん患者在宅療養支援事業補助金返還命令書(別記第9号様式)により、交付決定者に通知するものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月13日告示第14号)
この告示は、公示の日から施行する。









