○鎌ケ谷市若年がん患者在宅療養支援事業補助金交付要綱

令和6年3月15日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、若年末期がん患者が住み慣れた自宅で自分らしく安心して療養生活を送ることができるよう、在宅療養に必要なサービスの費用に対し、鎌ケ谷市若年がん患者在宅療養支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することで、がん患者並びにその家族の身体的及び経済的負担を軽減し、在宅療養生活の質の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 支援事業申請者 鎌ケ谷市若年がん患者の在宅療養生活支援事業(以下「支援事業」という。)を利用しようとする補助対象者(次条に規定する補助対象者をいう。当該補助対象者が未成年である場合は、その法定代理人又は当該補助対象者を現に監護する者)

(2) 利用者 現に支援事業の利用決定を受けている者

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 第7条の規定による申請の日及び次条第1項第1号から第3号までの規定に掲げる補助の対象となるサービスを利用する日において、本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている40歳未満の者又は東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号)第4条第1項又は第2項の規定による届出をした40歳未満の者

(2) がん患者であって医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したことにより治癒を目的とした治療を行わないもの

(3) 在宅生活の支援又は介護が必要な者

(補助対象経費等)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が在宅で生活するために必要とするもののうち次の各号のいずれかに該当するサービスを利用する経費であって、市長が必要かつ適当と認めるものとする。ただし、第9条第2項に規定する利用期間の始期と定められた日以後に利用するサービスに係る経費に限る。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項の訪問介護に相当するサービス(これに類するサービスとして市長が適当と認めるものを含む。次号及び第3号において同じ。)

(2) 法第8条第3項の訪問入浴介護に相当するサービス

(3) 法第8条第12項の福祉用具の借受け又は同条第13項の特定福祉用具の購入に相当するサービス

2 前項の規定にかかわらず、他の事業において、前項に規定するサービスと同様のサービスを受けている場合にあっては、当該サービスに係る経費は補助対象外とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、利用者が利用した補助対象経費に10分の9を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときにはこれを切り捨てるものとする。)とし、利用者1人につき、1月当たり54,000円を限度とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている利用者にあっては、1人につき、1月当たり60,000円を限度とする。

(サービス提供事業者への依頼)

第6条 第4条第1項のサービスを提供する事業者へのサービス提供の依頼は、支援事業申請者自身が行うものとする。

(支援事業の利用の申請)

第7条 支援事業申請者は、支援事業を利用しようとするときは、鎌ケ谷市若年がん患者在宅療養支援事業利用申請書(別記第1号様式。以下「利用申請書」という。)に鎌ケ谷市若年がん患者在宅療養支援事業に係る意見書(別記第2号様式。以下「意見書」という。)を添えて市長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めるときは、意見書は、申請後速やかに提出することをもって足りるものとする。

2 補助対象者が支援事業申請者のときは、支援事業に係る一切の手続を委任することができる。この場合において、受任者は、補助対象者が死亡したときは、当該時点の支援事業に係る手続を委任されているものとする。

3 補助対象者が支援事業申請者であって、当該補助対象者が死亡した時点で受任者が指定されていないときは、当該時点をもって支援事業に係る手続は行うことができない。

(医師の意見の聴取)

第8条 市長は、必要と認めるときは、補助対象者の病状及び治療内容について医師の意見を求めることができる。

(利用決定及び通知等)

第9条 市長は、第7条第1項の規定による申請があったときは、前条の規定による医師への意見照会に係る回答を勘案し、速やかに利用の可否を決定し、鎌ケ谷市若年がん患者在宅療養支援事業利用可否決定通知書(別記第3号様式)により当該支援事業申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により利用の決定を受けた場合における支援事業の利用期間の始期は、市長が利用申請書の申請を受けた日又は第7条第1項の意見書の診断日のいずれか遅い日とする。

(変更等の届出義務)

第10条 第7条第1項の規定による申請をした者は、次の各号のいずれかに該当したときは、鎌ケ谷市若年がん患者在宅療養支援事業利用変更(中止)届出書(別記第4号様式)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。ただし、本市の公簿により当該変更の内容について確認できる場合は、この限りでない。

(1) 住所等申請内容に変更が生じたとき。

(2) 支援事業を利用する必要がなくなったとき。

(3) 第3条に規定する補助対象者に該当しなくなったとき。

(利用の中止又は取消し)

第11条 市長は、支援事業申請者が支援事業を利用することについて適当でないと認めるときは、支援事業を中止し、又は利用決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定による支援事業の中止又は利用決定の取消しをしたときは、鎌ケ谷市若年がん患者在宅療養支援事業利用中止(取消)通知書(別記第5号様式)により、当該支援事業申請者に通知するものとする。

(補助金の交付申請及び請求並びに申請期限)

第12条 支援事業により補助金の交付を受けようとする者(以下「補助金申請者」という。)は、月単位で作成した鎌ケ谷市若年がん患者在宅療養支援事業補助金交付申請書兼交付請求書(別記第6号様式。以下「交付申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 補助対象経費に係る領収書

(2) 補助対象経費とするサービスに係る明細書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 補助金申請者は、第4条第1項に規定するサービスを利用した日が属する月の末日から起算して2年を経過する日までに、当該サービスに係る交付申請書を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び額の確定)

第13条 市長は、交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び補助額を決定し、鎌ケ谷市若年がん患者在宅療養支援事業補助金交付可否決定通知書(別記第7号様式)により、補助金申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、当該補助金を補助金申請者に交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、鎌ケ谷市若年がん患者在宅療養支援事業補助金交付決定取消通知書(別記第8号様式)により、交付決定者に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当であると市長が認める事実があったとき。

(返還命令)

第15条 市長は、交付決定者の交付決定を取り消した場合において、補助金の返還を命じるときは、鎌ケ谷市若年がん患者在宅療養支援事業補助金返還命令書(別記第9号様式)により、交付決定者に通知するものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年2月13日告示第14号)

この告示は、公示の日から施行する。

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鎌ケ谷市若年がん患者在宅療養支援事業補助金交付要綱

令和6年3月15日 告示第11号

(令和7年2月13日施行)