○鎌ケ谷市1か月児健康診査実施要綱
令和6年3月29日
告示第23号
(目的)
第1条 この要綱は、出生後おおむね1か月を経過した乳児が医療機関及び助産所(以下「健診機関」という。)で受診する健康診査(以下「1か月児健康診査」という。)の内容及び費用の全部又は一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 1か月児健康診査を受診する日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている生後2か月未満の乳児
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(助成の対象となる健康診査)
第3条 助成の対象となる健康診査は、生後2か月未満の乳児に対して健診機関が実施する1か月児健康診査であって、令和6年4月1日以後に出生した乳児に対して実施したものとする。
(健診の内容)
第4条 1か月児健康診査の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 問診(乳児の機嫌、授乳量、授乳間隔、睡眠量等)
(2) 身体計測(身長、体重及び頭囲)
(3) 診察(視診、触診、聴診等による全身チェック、臍の異常、運動発達、原始反射のチェック等)
(4) ビタミンK2シロップの投与の有無
(5) 生後間もない時期に受けたスクリーニング検査の結果説明
(6) 子育てに関する相談
(助成金の額及び回数)
第5条 助成金の額は、1か月児健康診査に要する費用とし、6,000円を上限とする。
2 助成金の交付回数は、助成対象者1人につき1回とする。
(受診票の交付等)
第6条 市長は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第16条第1項の規定により妊娠の届出をした者に対し母子健康手帳を交付する際に、1か月児健康診査受診票(母子健康手帳別冊綴込み。以下「受診票」という。)を交付するものとする。この場合において、転入等により本市に妊娠の届出をしていない妊婦に受診票を交付するときは、妊婦・乳児一般健康診査交付台帳に記載し、交付するものとする。
2 前項の受診票は、1部を市長が1か月児健康診査を委託する健診機関(以下「委託健診機関」という。)の請求用とし、1部を当該委託健診機関の控え用とする。
3 市長は、1か月児健康診査受診票交付台帳を整備するものとする。ただし、1か月児健康診査受診票交付台帳は、法第15条の規定による妊娠の届出台帳又は妊婦・乳児一般健康診査交付台帳をもってこれに代えることができるものとする。
4 市長は、受診票を交付する際、交付を受ける者に対して、生後2か月の前に1か月児健康診査を受診するよう指導するものとする。
(委託健診機関での受診方法等)
第7条 助成対象者は、委託健診機関で1か月児健康診査を受診するときは、母子健康手帳を持参し、受診票を当該委託健診機関に提出しなければならない。
2 委託健診機関は、実施した1か月児健康診査の結果を母子健康手帳及び受診票に記載しなければならない。
(結果の報告)
第8条 1か月児健康診査を実施した委託健診機関は、受診票に1か月児健康診査の結果、指導事項等を記入し、市長に遅滞なく報告しなければならない。この場合において、乳児の発育及び発達の遅れ、母の育児不安等が著明で、継続的な支援が必要と委託健診機関が判断した場合は、速やかに口頭での報告を行わなければならない。
2 市長は、前項の規定による費用の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに当該費用を1か月児健康診査を実施した委託健診機関に支払うものとする。
3 委託健診機関が1か月児健康診査を行う場合において、保健指導を併せて行ったときは、当該保健指導に係る費用は請求できないものとする。
(委託外健診機関での受診に対する助成)
第10条 市長は、助成対象者が委託健診機関以外の健診機関(以下「委託外健診機関」という。)において1か月児健康診査を受診したときは、当該助成対象者に対し当該受診に要した費用を助成するものとする。
(1) 1か月児健康診査の結果が記載された受診票
(2) 1か月児健康診査の受診に係る委託外健診機関の領収書
(公簿等の確認)
第11条 市長は、助成金の申請内容を審査するために必要と認めるときは、公簿等を確認することができる。
(受診者への支援)
第12条 市長は、1か月児健康診査受診者に対し、必要に応じて訪問指導等の支援を行うものとする。
(助成の決定の取消し及び返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、助成の決定を取り消し、既に交付された助成金の返還を命ずることができる。
(受診票の保管)
第14条 第9条第1項の規定により提出された請求用の受診票は、本市が保管するものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、鎌ケ谷市1か月児健康診査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、令和6年6月1日から施行し、令和6年4月1日以後に出生した乳児に対して実施した1か月児健康診査について適用する。
(準備行為)
2 この告示の施行の日前においても、鎌ケ谷市1か月児健康診査の実施に関し必要な準備行為をすることができる。
附則(令和7年3月27日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間なお使用することができる。


