○鎌ケ谷市産婦健康診査事業実施要綱
令和6年3月29日
告示第26号
(目的)
第1条 この要綱は、産後間もない時期の産婦に対し、母体の身体的機能の回復、授乳、精神状況の把握等を目的として医療機関及び助産所(以下「健診機関」という。)で実施する健康診査(以下「産婦健康診査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施内容及び時期)
第2条 産婦健康診査の項目は、次に掲げるものとする。
(1) 生活環境、授乳状況、育児不安等に係る問診
(2) 悪露、乳房の状況、子宮復古状況等に係る診察
(3) 体重及び血圧測定
(4) 尿検査(蛋白及び糖)
(5) エジンバラ産後うつ病質問票(以下「EPDS」という。)による判定
2 産婦健康診査は、1回の出産につき2回を限度とする。
3 産婦健康診査は、おおむね産後2週間及び1月が経過する日の前後に実施するものとし、遅くとも産後2月が経過する日までに実施するものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(対象者)
第3条 産婦健康診査の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 産婦健康診査を受診する日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている産婦であって、令和6年4月1日以後に出産した者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(受診票の交付等)
第4条 市長は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第16条第1項の規定により妊娠の届出をした者に対し母子健康手帳を交付する際に、産婦健康診査受診票(母子健康手帳別冊綴込み。以下「受診票」という。)を2回分交付するものとする。この場合において、転入等により本市に妊娠の届出をしていない妊婦に受診票を交付するときは、妊婦・乳児一般健康診査交付台帳に記載し、交付するものとする。
2 前項の受診票は、1部を市長が産婦健康診査を委託する健診機関(以下「委託健診機関」という。)の請求用とし、1部を当該委託健診機関の控え用とする。
3 市長は、産婦健康診査受診票交付台帳を整備するものとする。ただし、産婦健康診査受診票交付台帳は、法第15条の規定による妊娠の届出台帳又は妊婦・乳児一般健康診査交付台帳をもってこれに代えることができるものとする。
4 市長は、受診票を交付する際、交付を受ける者に対し第2条第3項に掲げる時期に産婦健康診査を受診するよう指導するものとする。
(費用の助成等)
第5条 市長は、対象者に対し、産婦健康診査に要した費用を助成する。
2 前項の規定による助成金の額は、産婦健康診査に要した費用とし、産婦健康診査1回につき5,000円を上限とする。
3 助成金の交付回数は、2回までとする。
(委託健診機関での受診方法等)
第6条 対象者は、委託健診機関で産婦健康診査を受診するときは、母子健康手帳を持参し、受診票を当該委託健診機関に提出しなければならない。
2 委託健診機関は、実施した産婦健康診査の結果を母子健康手帳及び受診票に記載するものとする。
(結果の報告)
第7条 産婦健康診査を実施した委託健診機関は、受診票に産婦健康診査の結果、指導事項等を記入し、産婦健康診査実施時に使用したEPDSを添付して、市長に遅滞なく報告するものとする。この場合において、EPDSの点数が9点以上の場合又は質問10の点数が1点以上のときは、速やかに口頭での報告を行うものとする。
2 市長は、前項の規定による費用の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに当該費用を産婦健康診査を実施した委託健診機関に支払うものとする。
3 委託健診機関が産婦健康診査を行う場合において、保健指導を併せて行ったときは、その保健指導料は請求できないものとする。
(委託外健診機関での受診に対する助成)
第9条 市長は、対象者が、委託健診機関以外の健診機関(助産所を含む。以下「委託外健診機関」という。)において産婦健康診査を受診したときは、当該対象者に対し当該受診に要した費用を助成するものとする。
(1) 産婦健康診査の結果が記載された受診票
(2) 産婦健康診査の受診に係る委託外健診機関の領収書
(3) 受診時に使用したEPDS
(公簿等の確認)
第10条 市長は、助成金の申請内容を審査するために必要と認めるときは、公簿等を確認することができる。
(受診者への支援)
第11条 市長は、産婦健康診査受診者に対し、必要に応じて産後ケア事業、訪問指導等の支援を行うものとする。
(助成の決定の取消し及び返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、助成の決定を取り消し、既に交付された助成金の返還を命ずることができる。
(受診票の保管)
第13条 第8条第1項の規定により提出された請求用の受診票は、本市が保管するものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、鎌ケ谷市産婦健康診査事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年6月1日から施行し、令和6年4月1日以後に出産した者について適用する。
(準備行為)
2 この告示の施行の日前においても、鎌ケ谷市産婦健康診査事業の実施に関し必要な準備行為をすることができる。
附則(令和7年3月27日告示第43号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間なお使用することができる。


