○鎌ケ谷市初回産科受診料支援事業実施要綱

令和6年3月29日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、低所得世帯の経済的負担を軽減し、母体と胎児の健康の保持及び増進に資するため、低所得の妊婦に対し初回産科受診に係る費用を助成する鎌ケ谷市初回産科受診料支援事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において妊娠判定とは、医師が妊娠の有無を判断することをいう。

(対象者)

第3条 本事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 初回産科受診日に本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている者

(2) 令和6年4月1日以後に鎌ケ谷市に妊娠の届出をした者又は届出予定の者

(3) 次のいずれかに該当する者

 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)について、第6条に規定する助成金の交付の申請に係る妊娠判定を受けた日の属する年度(当該の日が4月から6月までにある場合は前年度)分が、全ての世帯員について課されていない世帯に属する者

 に該当する者と同等の状況にあると市長が認める者

(4) 本市と医療機関が、支援に必要な情報を共有することに同意を得られる者

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、妊娠判定に係る費用であって、次に掲げるものとする。

(1) 診察料並びに尿検査及び超音波検査の費用(初回の受診に係るものに限る。)

(2) 当該妊娠判定により妊娠していると判断された場合における当該妊娠に係る診断書作成に要する費用

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、1回の妊娠判定に係る助成対象経費の合計額とし、上限を1万円とする。

(交付の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、妊娠判定を受けた日から2年以内に、鎌ケ谷市初回産科受診料助成金申請書兼請求書(別記第1号様式。以下「申請書兼請求書」という。)に、助成対象経費を支払ったことを確認できる領収書及び明細書(助成対象者の氏名、受診年月日及び医療機関名が記載されたものに限る。)の写しを添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、転入等により市町村民税の課税状況が確認できないときは、転入前の住所地において市町村民税が課されていないことを証するものの写しを併せて添えるものとする。

(交付の決定等)

第7条 市長は、申請書兼請求書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは鎌ケ谷市初回産科受診料助成金決定通知書(別記第2号様式)により、適当でないと認めたときは鎌ケ谷市初回産科受診料助成金申請却下通知書(別記第3号様式)により当該申請書兼請求書を提出した者に通知するものとする。

(助成の決定の取消し及び返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、助成の決定を取り消し、既に交付された助成金の返還を命ずることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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鎌ケ谷市初回産科受診料支援事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第27号

(令和6年4月1日施行)