○鎌ケ谷市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給事業実施要綱
令和5年5月23日
告示第58号
鎌ケ谷市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給事業実施要綱(令和3年鎌ケ谷市告示第66号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、食費等の物価高騰の影響を受けている低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)に対する給付措置として低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給事業を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 この要綱に基づく低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)(以下「給付金」という。)の交付を受けることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 鎌ケ谷市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給事業実施要綱(令和3年鎌ケ谷市告示第66号)に基づき、令和4年度に支給された給付金(以下「令和4年度給付金」という。)の支給対象者である者(以下「令和4年度給付金支給対象者」という。)
(2) 令和4年度給付金支給対象者以外で、次条に規定する対象児童(給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって、食費等の影響を受けて令和5年1月以後の家計が急変し、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により、市町村民税均等割(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が課されない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者と同様の事情にあると認められる者(当該者の1年間の収入見込額(令和5年1月から令和6年2月までの任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である者(以下「令和5年1月以後の家計急変者」という。)をいう。)
(対象児童等)
第3条 給付金の対象児童は、平成17年4月2日(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「施行令」という。)別表第3で定める程度の障害の状態にあり、認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者にあっては平成15年4月2日、令和4年度給付金の支給額の算定の基礎となっている者にあっては平成16年4月2日(施行令別表第3で定める程度の障害の状態にあり、認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者にあっては、平成14年4月2日))から令和6年2月29日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有するもの又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条で定める理由により日本国内に住所を有しないものに限る。)とする。
2 既に支給の決定がされている鎌ケ谷市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)又は本要綱による給付金の算定の基礎とされた児童は、対象児童から除く。
3 児童が異なる児童手当等受給・非課税者に養育されている場合、当該児童は、児童手当受給者に係る対象児童とし、特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除く。
4 児童が異なる新規児童手当等受給・非課税者に養育されている場合、当該児童は、新規児童手当受給者に係る対象児童とし、新規特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除く。
(給付金の支給等)
第4条 市長は、この要綱の定めるところにより、支給対象者が養育する対象児童1人につき5万円を支給するものとする。
令和4年度給付金を受給した者(以下「令和4年度給付金受給者」という。)のうち、児童手当受給者(児童手当法(昭和46年法律第73号)第17条第1項に規定する公務員である者を除く。)又は特別児童扶養手当受給者であって令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である者 | 令和4年4月1日以後に死亡した場合 |
令和4年度給付金受給者のうち、新規児童手当受給者(児童手当法第17条第1項に規定する公務員である者を除く。)又は新規特別児童扶養手当受給者であって令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である者 | 支給要件に該当することが確認された日の翌日以後に死亡した場合 |
その他の支給対象者 | 申請後これに対する支給が行われるまでの間に死亡した場合 |
(1) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(令和4年度給付金支給対象者に対する支給の手続き等)
第5条 市長は、令和4年度給付金支給対象者に対し、給付金を支給することの通知を行うものとする。
(1) 令和4年度給付金支給口座振込方式 令和4年度給付金振込時に指定した児童手当又は特別児童扶養手当の支給口座に振り込むことにより支給する方式
(3) 窓口交付方式 本市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(令和5年1月以後の家計急変者に対する支給の申請)
第7条 令和5年1月以後の家計急変者は、給付金の支給の申請をしようとするときは、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(別記第3号様式)により市長に申請しなければならない。
(1) 郵送申請方式 令和5年1月以後の家計急変者が申請書を郵送により本市に提出し、本市が令和5年1月以後の家計急変者から通知された金融機関の口座に振り込むことにより支給する方式
(2) 窓口申請方式 令和5年1月以後の家計急変者が申請書を本市の窓口に提出し、本市が令和5年1月以後の家計急変者から通知された金融機関の口座に振り込むことにより支給する方式
(3) 窓口交付方式 令和5年1月以後の家計急変者が申請書を郵送により、又は本市の窓口に提出し、本市が窓口で給付金を現金で交付することにより支給する方式
3 第1項に規定する給付金の申請の期限は、やむを得ない場合を除き、令和6年2月29日までとする。ただし、令和6年3月分の児童手当、特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした者等への支給申請の期限は、令和6年3月15日までとする。
(代理による申請)
第9条 代理により第7条第1項の規定による申請を行うことができる者は、当該申請を行うことができる者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(給付金の支給等に関する周知)
第11条 市長は、給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。
(不当利得の返還)
第13条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給した給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、令和5年5月8日から適用する。









