○鎌ケ谷市低所得者支援給付金(均等割のみ課税世帯)支給事業実施要綱
令和6年5月27日
告示第64号
(目的)
第1条 この要綱は、エネルギー・食料品等価格の物価高騰の影響を受けた低所得世帯への支援を図るため実施する鎌ケ谷市低所得者支援給付金(均等割のみ課税世帯)支給事業(以下「本事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 鎌ケ谷市低所得者支援給付金(均等割のみ課税世帯)(以下「給付金」という。)は、前条の目的を達するために、本市によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、本市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて本市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。
(1) 同一世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)所得割が課されていない者で、均等割が課されているもののみで構成されている世帯
(2) 同一世帯に属する者全員が、地方税法の規定による令和5年度分の市町村民税所得割が課されていない者で、市町村民税均等割が課されているもの及び市町村民税均等割が課されていないもの又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除されたものである世帯
(1) 市町村民税が課されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
(2) 租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税が課されていない者を含む世帯
(3) 他の市区町村から給付金と同種の給付を受給している世帯
(給付金の支給)
第4条 市長は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、給付金を支給する。
(支給額)
第5条 前条の規定により支給対象者に対して支給する給付金の金額は、1世帯当たり7万円とする。
2 前項の規定にかかわらず、支給対象者の世帯が、鎌ケ谷市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業実施要綱(令和5年鎌ケ谷市告示第87号)に基づく3万円の鎌ケ谷市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(以下「3万円給付金」という。)の支給対象外であった場合又は令和5年6月2日以後に本市に転入した世帯であって当該転入前の市区町村において3万円給付金と同種の給付の支給対象外であった場合、当該世帯に対して支給する給付金の金額は、1世帯当たり10万円とする。
(受給権者)
第6条 給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以後に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者とし、これにより難い場合にあっては、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者とする。
2 配偶者その他の親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者が受給権者であるときの取扱いにあっては、市長が別に定める。
(申請受付開始日及び申請期限)
第7条 給付金の申請の受付を開始する日は、市長が別に定める。
2 次条第1項に規定する申請の期限は、令和6年7月31日とする。
(1) 郵送申請方式 申請者が確認書を郵送により本市に提出し、本市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が確認書を本市の窓口に提出し、本市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が確認書を郵送により、又は本市の窓口において本市に提出し、本市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 申請者は、支給申請に当たり、確認書を提出する者にあっては確認書への署名により、市から提示された金融機関の口座以外への振込を希望する者にあっては公的身分証明書の写し等を提出することにより申請者本人による支給申請であることを証する。
(1) 令和5年1月2日以後の転入者がいる世帯
(2) 未申告者のいる世帯
(3) 3万円給付金の振込口座の名義人が当該給付金の申請者と異なる世帯
(4) 前3号に掲げるもののほか、本条の規定による給付金の支給が適当でないと市長が認める世帯
2 市長は、前項の規定による給付金の支給対象者に対し、給付金を支給することを通知するものとする。
(代理による申請)
第9条 第8条の規定にかかわらず、次に掲げる者は、申請者に代わり、代理人として支給申請を行うことができる。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び補助人をいう。)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の周りの世話をしている者であって市長が特に認める者
2 前項の規定により代理人が支給申請をするときは、委任欄に必要事項を記載した確認書を提出しなければならない。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
(給付金の支給等に関する周知)
第11条 市長は本事業の実施に当たり、支給対象者の要件、支給申請の方法、受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(不当利得の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給した給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、本事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、令和6年3月1日から適用する。








