○鎌ケ谷市議会議場見学事業実施規程
令和6年5月23日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、小中学生及び高校生(以下「児童等」という。)に、市議会を身近に感じ、議会活動に関心を持ってもらうことを目的とした主権者教育として、議場見学事業を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 議場見学事業の対象者は、次に掲げるものとする。
(1) 本市に在住又は在学する児童等及び保護者
(2) 前号に定めるもののほか、議長が認める者
(見学日時)
第3条 見学日は、鎌ケ谷市の休日に関する条例(平成4年9月25日条例第19号)に規定する市の休日及び本会議の開議の1週間前から散会までの期間を除く月曜日から金曜日までとし、見学時間は午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、議長が必要と認める場合は、見学日又は見学時間を変更することができるものとする。
(見学の受付)
第4条 見学をしようとする者は、所定の受付簿に学校名等を記入するものとする。
(職員等の同行)
第5条 見学にあたっては、議会事務局職員等が同行の上、説明を行うものとする。
(見学上の遵守事項)
第6条 見学者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 指定の場所以外には立ち入らないこと。
(2) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 飲食をしないこと。
(4) 写真及び動画の撮影は、あらかじめ認められた場所及び被写体の撮影のみとすること。また、撮影にあたっては、他者のプライバシーの保護に十分に配慮すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、議会事務局職員等の指示に従うこと。
(見学の中止)
第7条 議長は、見学者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、見学の受付を取り消し、又は見学の中止を求めることができる。
(1) 受付簿に虚偽の記載をしたとき。
(2) 見学者が第6条に規定する遵守事項に違反したとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、庁舎の管理運営上支障が生じたとき。
(見学者の賠償責任)
第8条 見学者の故意又は過失により庁舎の施設、設備等を損傷又は滅失したときは、これを原状に復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、議場見学事業に関し必要な事項は、議長が定めるものとする。
附則
この規程は、令和6年7月1日から施行する。