○鎌ケ谷市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱
令和6年8月13日
告示第86号
(目的)
第1条 この要綱は、母子家庭及び父子家庭に対してきめ細やかで継続的な自立支援及び就業支援を行うため、母子・父子自立支援プログラム策定員(以下「策定員」という。)を設置し、個々の状況及びニーズに対応した母子・父子自立支援プログラムを策定し、その支援内容を実施することにより、母子家庭及び父子家庭の自立及び就労の促進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「ひとり親家庭」とは、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている者であって、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。
(策定員)
第3条 策定員は、鎌ケ谷市母子・父子自立支援員(母子及び父子並びに寡婦福祉法第8条に規定する者をいう。)を充てる。
(対象者)
第4条 鎌ケ谷市母子・父子自立支援プログラム策定事業(以下「本事業」という。)を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、本市に居住し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、生活保護受給者は対象としない。
(1) ひとり親家庭
(2) 配偶者の暴力により親と子で避難している事例等で、婚姻の実態は失われているが、やむを得ない事情により離婚の届出を行っていない者
(申込み)
第5条 策定員による支援を受けようとする対象者は、母子・父子自立支援プログラム支援申込書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。
2 策定員は、前項のプログラムを策定するため、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用者1人につき2回以上の面接の実施
(2) 関係部署との連絡調整
(3) 生活保護受給者等就労自立促進事業への移行に伴う業務
(4) 利用者の状況の把握及び必要に応じたプログラムの見直し
(5) 関係記録の管理
(6) その他プログラムの策定に必要な業務
3 策定員は、プログラムの目標達成後の利用者に対するアフターケアとして、次に掲げる業務の実施に努めるものとする。
(1) おおむね月に1回の面談等の実施及び必要に応じた適切なサービスの提供
(2) 前号に規定する面談等の1年以上の実施
(3) 前2号に規定する面談等の内容の記録
(関係機関等との連絡調整)
第7条 策定員は、公共職業安定所等の関係機関を利用する対象者のうち、本事業による支援が必要と思われるものが当該事業の利用に繋がるよう、当該関係機関との連携を図るものとする。
2 策定員は、利用者に対する支援の内容について、関係機関、関係窓口等との連絡調整を図るとともに、利用者に対し必要な説明、情報提供等を十分に行う。
(生活保護受給者等就労自立促進事業の活用に伴う業務)
第8条 策定員は、利用者のうち公共職業安定所との連携による生活保護受給者等就労自立促進事業を活用することが望ましいと考えられるもの(以下「就労自立促進事業対象者」という。)については、生活保護受給者等就労自立促進事業実施要領(平成25年3月29日職発0329第21号厚生労働省職業安定局長通知)に従い、就労自立促進事業対象者に対する説明及び意向の確認を十分に行ったうえで、当該事業に基づく支援に移行するものとする。
2 策定員は、公共職業安定所等の担当者とともに、就労自立促進事業対象者に対し、公共職業安定所、本市福祉事務所等において面接を実施する。
3 策定員は、生活保護受給者等就労自立促進事業に基づく支援の開始後も公共職業安定所と常に情報交換等を行い、連絡調整が円滑に進むよう努めるものとする。
(関係記録の管理・秘密の保持)
第9条 策定員は、本事業において策定した関係記録を適正に管理及び保存するとともに、利用者の秘密を保持しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和7年12月1日告示第140号)
この告示は、公示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。




