○鎌ケ谷市定額減税補足給付金(調整給付金)支給事業実施要綱

令和6年8月19日

告示第89号

(目的)

第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高騰への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する鎌ケ谷市定額減税補足給付金(調整給付金)支給事業(以下「本事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものである。

(定義)

第2条 鎌ケ谷市定額減税補足給付金(調整給付金)(以下「調整給付金」という。)は、前条の目的を達するために、本市によって贈与される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 調整給付金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する納税義務者であって、令和6年1月1日時点で本市に住所を有するもの(本市の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者を含む。)とする。ただし、第1号においては、令和5年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除き、第2号においては、令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。

(1) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る、又は上回ると見込まれる所得税の納税義務者(所得税法(昭和40年法律第33号)上の居住者に限る。)

 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額

 その者の令和6年分所得税額として推計した額

(2) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る個人住民税所得割の納税義務者

 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額

 その者の令和6年度分個人住民税所得割の額

2 前項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等(以下「確定申告書等」という。)から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。

3 第1項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額及び同項第2号イの規定における令和6年度分個人住民税所得割額は、所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除を実施する前、当該特別税額控除以外の税額控除後の額をいい、復興特別所得税は含まない。

(支給額)

第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する調整給付金の金額は、次の各号に掲げる額の合算額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)とする。

(1) に掲げる金額からに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)

 前条第1項第1号アに掲げる額

 前条第1項第1号イに掲げる額

(2) に掲げる金額からに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)

 前条第1項第2号アに掲げる額

 前条第1項第2号イに掲げる額

2 前項第1号ア及び並びに第2号ア及びに掲げる額を課税台帳等から抽出し、調整給付金の金額の算定等の事務処理を進める日(以下「事務処理基準日」という。)は、令和6年6月3日とする。

3 事務処理基準日以後に生じた第1項第1号ア及び並びに第2号ア及びに掲げる額の修正等については、原則として、同項に定める調整給付金の金額に反映しないものとする。

(受給権者)

第5条 調整給付金の受給権者は、第3条における支給対象者とする。

2 配偶者その他の親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者が受給権者であるときの取扱いにあっては、市長が別に定める。

(申請受付開始日及び申請期限)

第6条 調整給付金等の申請の受付を開始する日は、市長が別に定める。

2 次条第1項に規定する申請の期限は、令和6年11月22日とする。

(申請及び支給の方式)

第7条 調整給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、定額減税補足給付金(調整給付金)支給要件確認書(別記第1号様式。以下「確認書」という。)を提出することにより申請しなければならない。

2 前項の規定による申請(以下「支給申請」という。)に基づく支給は、次の各号のいずれかの方式により行う。この場合において、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送申請方式 申請者が確認書を郵送により本市に提出し、本市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が確認書を本市の窓口に提出し、本市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が確認書を郵送により、又は本市の窓口において本市に提出し、本市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 申請者は、支給申請に当たり、確認書を提出する者にあっては確認書への署名により、市から提示された金融機関の口座以外への振込を希望する者にあっては公的身分証明書の写し等を提出することにより申請者本人による支給申請であることを証する。

4 現住所が確認書に記載する住所地と異なる者等から、定額減税補足給付金(調整給付金)支給確認書送付先変更届(別記第2号様式。以下「送付先変更届」という。)の提出があったときは、当該送付先変更届に記載された送付先に確認書を送付するものとする。

(代理による申請)

第8条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる者は、申請者に代わり、代理人として支給申請を行うことができる。

(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人並びに代理権付与の審判がなされた保佐人及び補助人をいう。)

(2) 親族その他の平素から受給権者本人の身の周りの世話をしている者であって市長が特に認める者

2 前項の規定により代理人が支給申請をするときは、委任欄に必要事項を記載した確認書を提出しなければならない。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

3 市長は、第1項第1号及び第2号の者にあっては、市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(支給決定等)

第9条 市長は、第7条の規定による支給申請があった場合において、調整給付金の支給の可否を審査し、調整給付金の支給を決定したときは、同条第2項第1号又は第2号による支給にあっては鎌ケ谷市定額減税補足給付金(調整給付金)支給決定通知書(口座振込分)(別記第3号様式)により、同項第3号による支給にあっては鎌ケ谷市定額減税補足給付金(調整給付金)支給決定通知書(現金支給分)(別記第4号様式)により、調整給付金等の不支給を決定したときは、不支給の理由を明記し、鎌ケ谷市定額減税補足給付金(調整給付金)不支給決定通知書(別記第5号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(調整給付金の支給等に関する周知)

第10条 市長は本事業の実施に当たり、支給対象者等の要件、支給申請の方法、受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第6条第2項の申請期限までに第7条に規定する支給申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が調整給付金の受給を辞退したものとみなす。

2 市長が第7条の規定による支給申請の内容を確認した結果、確認書の不備等により支給要件を満たさなかった場合又は市長が第9条の規定による支給決定を行った後に確認書の不備等により振込不能等となった場合で、本市が申請者に対する確認等に努めたにもかかわらず、令和6年11月14日までに確認書の補正を行わないその他支給対象者の責に帰すべき事由により調整給付金の支給ができなかったときは、当該支給申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者に対し、支給した調整給付金の返還を求めるものとする。

2 市長は、調整給付金の支給を受けた者が修正申告等により第3条に規定する支給対象者でなくなった場合は、当該者に対し調整給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、本事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和6年11月13日告示第126号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市定額減税補足給付金(調整給付金)支給事業実施要綱の規定は、令和6年10月31日から適用する。

(令和7年5月15日告示第91号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年6月1日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の告示の規定により従前の例によることとされ、なお効力の有することとされ又は改正前若しくは廃止前の告示の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(様式に関する経過措置)

3 この告示の施行の日前に、改正前の各要綱の規定により作成された用紙については、この告示の施行の日以後においても当分の間、所要の修正をして使用することができる。

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鎌ケ谷市定額減税補足給付金(調整給付金)支給事業実施要綱

令和6年8月19日 告示第89号

(令和7年6月1日施行)