○鎌ケ谷市介護保険住宅改修費等受領委任払い実施要綱
令和6年8月26日
告示第93号
(目的)
第1条 この要綱は、住宅改修費等の支給に係る受領委任払いの取扱いについて必要な事項を定め、居宅要介護被保険者等の一時的な費用負担を軽減し、もって居宅要介護被保険者等の生活の安定に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2 この要綱において「居宅要介護被保険者等」とは、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者をいう。
3 この要綱において「指定居宅介護支援事業者等」とは、指定居宅介護支援事業者又は指定介護予防支援事業者をいう。
4 この要綱において「住宅改修等」とは、住宅改修又は特定福祉用具販売若しくは特定介護予防福祉用具販売をいう。
5 この要綱において「住宅改修費等」とは、居宅介護住宅改修費若しくは介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)又は居宅介護福祉用具購入費若しくは介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)をいう。
6 この要綱において「受領委任払い」とは、居宅要介護被保険者等が第4条に規定する登録事業者に住宅改修費等の申請及び受領の権限を委任し、本市が当該住宅改修費等を当該登録事業者に支払うことをいう。
(1) 居宅介護住宅改修費等 住宅改修を行う事業者
(2) 居宅介護福祉用具購入費等 特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者又は特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者
(事業者登録の申請等)
第4条 事業者登録を受けようとする事業者は、住宅改修等を行う事業所ごとに、介護保険住宅改修費・福祉用具購入費受領委任払い事業者登録申請書(別記第1号様式)に市長が必要と認める書類を添えて市長に申請しなければならない。この場合において、居宅介護住宅改修費等に係る事業者登録の申請をするときは、本市が行う居宅介護住宅改修費等受領委任払いに関する説明会に出席しなければならない。
(事業者登録の有効期間)
第5条 事業者登録の有効期間は、前条第2項の規定により事業者登録を決定した日の属する月の翌月初日を有効期間開始日とし、その日後最初の西暦の偶数年の3月31日を有効期間満了日とする。
2 前項に定めるもののほか、市長が特に必要と認める場合、市長が定める有効期間とすることができる。
(事業者登録の更新)
第6条 登録事業者は、事業者登録の更新を受けることができる。
3 第1項の規定による事業者登録の更新をした登録事業者の有効期間は、当該更新前の事業者登録の有効期間満了日の翌日から起算して2年とする。
(登録事業者の責務)
第7条 登録事業者は、関係法令及び本要綱に定められた事項を遵守するとともに、居宅要介護被保険者等が、可能な限りその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、当該居宅要介護被保険者等に係る指定居宅介護支援事業者等及び本市の介護保険担当課と必要な連絡及び調整を行い、その心身及び住宅の状況、居宅要介護被保険者等の希望等を踏まえた適切な住宅改修等を行うように努めなければならない。
2 登録事業者は、適切な住宅改修等を行うための専門知識や技術の習得に努めなければならない。
2 登録事業者は、住宅改修等の事業を廃止し、休止し又は再開したときは、介護保険住宅改修費・福祉用具購入費受領委任払い事業者廃止・休止・再開届出書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(事業者登録の取消し)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者登録を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により事業者登録をしたとき。
(2) 住宅改修費等の請求に関し不正があったとき。
(3) 居宅要介護被保険者等からの住宅改修費等の受領委任の求めに対して、正当な理由なく、これを拒否したとき。
(4) 第7条の規定に著しく違反したとき。
(5) 住宅改修等事業を廃止したとき。
(6) 登録事業者がその責めに帰すべき事由により居宅要介護被保険者等の財産を破損し、又は滅失したとき。
(7) 前各号に規定するもののほか、市長が事業者登録を取り消すことが適当であると認めるとき。
2 市長は、前項の規定により提出された申請書類等から当該申請書類に係る住宅改修が保険給付として適当なものかどうかを確認しなければならない。
3 登録事業者は、前項の確認を受けた後に工事を着工しなければならない。
(居宅介護福祉用具購入費等の申請)
第11条 登録事業者が居宅要介護被保険者等に対し福祉用具販売を行ったときは、当該登録事業者は、介護保険福祉用具購入費受領委任払い支給申請書(別記第10号様式)に規則第71条第1項から第3項まで(居宅要支援被保険者については、規則第90条第1項から第3項まで)に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(登録事業者に対する住宅改修費等の支給等)
第12条 登録事業者に対する住宅改修費等の支給は、居宅要介護被保険者等から登録事業者に対して、住宅改修費等の受領について委任されている場合に限るものとする。
2 市長は、前2条に規定する申請を受けたときは、居宅要介護被保険者等から支払われるべき住宅改修及び福祉用具購入に要した費用のうち、住宅改修費等として当該居宅要介護被保険者等に対して支給すべき額を限度として、当該居宅要介護被保険者等に代わり、当該申請をした登録事業者にその支払をすることができる。
4 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者等に対し住宅改修費等の支給があったものとみなす。
6 登録事業者は、居宅要介護被保険者等から住宅改修等に要した費用(第2項の規定により支払を受ける額を除く。)の支払を受けたときは、当該支払をした居宅要介護被保険者等に対し、領収書及び内訳書を交付しなければならない。
7 前項の領収書及び内訳書には、住宅改修費等の支給対象となる費用の額とその他の費用の額とをそれぞれ区分して記載しなければならない。
(居宅要介護被保険者等の資格等の確認)
第13条 登録事業者は、住宅改修等を行うに当たり居宅要介護被保険者等の提示する介護保険被保険者証又は介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)により、被保険者の資格並びに要介護認定等の有無及び有効期間を確認しなければならない。
(住宅改修費等受領委任の制限)
第14条 居宅要介護被保険者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録事業者に対し、住宅改修費等の受領の委任をすることができない。
(1) 法第66条第1項又は第2項の規定により介護保険被保険者証に支払方法の変更が記載されている場合
(2) 法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止められている場合
(3) 法第68条第1項の規定により介護保険被保険者証に保険給付差止の記載がされている場合
(4) 法第69条第1項の規定により介護保険被保険者証に給付額減額等の記載がされている場合
(守秘義務)
第15条 登録事業者の役員及び従業者は、業務上知り得た居宅要介護被保険者等及びその家族等の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年10月1日から施行する。
(鎌ケ谷市介護保険住宅改修費受領委任払い実施要綱及び鎌ケ谷市介護保険福祉用具購入費受領委任払い実施要綱の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 鎌ケ谷市介護保険住宅改修費受領委任払い実施要綱(平成15年鎌ケ谷市告示第70号)
(2) 鎌ケ谷市介護保険福祉用具購入費受領委任払い実施要綱(平成25年鎌ケ谷市告示第67号)
4 この告示の施行前に附則第2項第1号の規定による廃止前の鎌ケ谷市介護保険住宅改修費受領委任払い実施要綱の規定により支給すべき事由の生じた同要綱第10条に規定する住宅改修費の支給については、同要綱の規定は、同日以後も、なおその効力を有する。
5 この告示の施行前に附則第2項第2号の規定による廃止前の鎌ケ谷介護保険福祉用具購入費受領委任払い実施要綱の規定により支給すべき事由の生じた同要綱第8条に規定する福祉用具購入費の支給については、同要綱の規定は、同日以後も、なおその効力を有する。
6 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。











