○鎌ケ谷市有機フッ素化合物(PFOS/PFOA)に係る血液検査事業実施要綱

令和6年9月4日

告示第96号

(目的)

第1条 この要綱は、有機フッ素化合物であるペルフルオロオクタンスルホン酸(以下「PFOS」という。)及びペルフルオロオクタン酸(以下「PFOA」という。)に係る血液検査事業(以下「事業」という。)を実施することにより、井戸水汚染に対する市民等の不安の軽減を図り、かつ、井戸水汚染と血中濃度との関連の有無についての解析を行うことを目的とする。

(事業の内容等)

第2条 事業は、市長が実施し、その内容は次に掲げるものとする。

(1) 有機フッ素化合物(PFOS/PFOA)に係る血液検査(以下「検査」という。)

(2) 検査費用の助成(以下「助成」という。)

2 助成対象の検査は、医療機関等において実施するものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象とする者(以下「対象者」という。)は、本市が令和6年4月以後に実施した有機フッ素化合物であるPFOS及びPFOAに係る井戸水質調査(以下「本市井戸水質調査」という。)の対象となった者又は事業所に勤務する者若しくは勤務していた者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 次のからまでのいずれかに該当する者

 検査を受ける日(以下「検査日」という。)において、本市に住所を有する者

 第6条第1項第1号に掲げる文書に記載されている「採水年月日」において、本市に住所を有していた者

 検査日において、本市井戸水質調査の対象となった事業所に勤務する者

 第6条第1項第1号に掲げる文書に記載されている「採水年月日」において、本市井戸水質調査の対象となった事業所に勤務していた者

(2) 前号ア又はに該当する者にあってはその住宅の敷地内の、同号ウ又は該当する者にあってはその事業所の敷地内の井戸水を飲用に利用しており、かつ、その井戸水の水質の測定値が、国の設定する井戸水の水質管理目標設定項目であるPFOS及びPFOAについて、その暫定指針値である1リットルあたり50ナノグラムを超過していること。

(助成の回数)

第4条 助成を受けることができる回数は、対象者1人につき1年度あたり1回とし、最大2回までとする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、対象者1人につき検査に要した費用の額とし、1回につき 30,000円を上限とする。ただし、検査のための通院等に要した費用は助成の対象としない。

(助成の申請等)

第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、検査を受けた日から1年以内に、鎌ケ谷市有機フッ素化合物(PFOS/PFOA)に係る血液検査費用助成申請書兼請求書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 「有機フッ素化合物(PFOS、PFOA)の水質調査結果について」の写し

(2) 血液検査結果が確認できる書類

(3) 血液検査機関の発行する領収書

(4) 金融機関の通帳の口座番号が確認できる書類(本人名義)

(5) 在勤証明書(別記第2号様式第3条第1号ウ又はに該当する者に限る。)

(6) 検査日において本市外に住所を有する者は、その身分を確認できる書類等

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(助成の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否及び助成金の額を決定し、鎌ケ谷市有機フッ素化合物(PFOS/PFOA)に係る血液検査費用助成金交付決定(却下)通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(助成の取消し等)

第8条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた場合は、交付の決定を取り消し、既に交付した助成金があるときは、その全部を返還させるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日前に第6条の規定による申請がなされたものについては、同日後も、なおその効力を有する。

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鎌ケ谷市有機フッ素化合物(PFOS/PFOA)に係る血液検査事業実施要綱

令和6年9月4日 告示第96号

(令和6年9月4日施行)