○鎌ケ谷市地域福祉推進庁内連携会議設置規程

令和6年9月17日

訓令第9号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定による鎌ケ谷市地域福祉計画の策定及び見直しに関する調査及び検討を行うとともに、地域福祉事業の総合的かつ効果的な推進を図るため、鎌ケ谷市地域福祉推進庁内連携会議(以下「連携会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連携会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 鎌ケ谷市地域福祉計画の策定に関すること。

(2) 鎌ケ谷市地域福祉計画の推進及び進行管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、主に次に掲げる地域福祉の推進に関すること。

 多様な地域課題に対しての取組の検討に関すること。

 庁内での包括的な相談支援体制の仕組みづくりに関すること。

 複合化・複雑化した福祉的課題に対する支援を必要とする困難ケースの対応に関すること。

 その他地域福祉に関すること。

(組織)

第3条 連携会議の構成員は、別表のとおりとする。

(会長及び副会長)

第4条 連携会議に別表に掲げる会長及び副会長を置く。

2 会長は、会務を総理し、連携会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 連携会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に連携会議の構成員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(支援会議)

第6条 連携会議は、必要に応じて、支援会議を置くことができる。

2 支援会議に関し、必要な事項は、連携会議が定める。

3 支援会議には、必要に応じて連携会議の構成員以外の者が参加することができる。

(庶務)

第7条 連携会議の庶務は、社会福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、連携会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

区分

職名

会長

社会福祉課長

副会長

高齢者支援課長

委員

障がい福祉課長

こども支援課長

こども総合相談室長

幼児保育課長

健康増進課長

社会福祉協議会から推薦された事務局職員

鎌ケ谷市地域福祉推進庁内連携会議設置規程

令和6年9月17日 訓令第9号

(令和6年9月17日施行)

体系情報
第3編 健康福祉部/第1章 社会福祉課
沿革情報
令和6年9月17日 訓令第9号