○鎌ケ谷市特例対象被保険者等に準ずる者に対する国民健康保険料減免取扱要綱

令和6年11月25日

告示第127号

(趣旨)

第1条 この要綱は、雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号。以下「施行規則」という。)第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証又は施行規則第19条第3項に規定する雇用保険受給資格通知が発行されないことを理由に非自発的失業者に対する軽減措置が受けられない者に対して必要な減免を実施するため、鎌ケ谷市国民健康保険条例(平成30年鎌ケ谷市条例第2号。以下「条例」という。)第41条第1項第3号に掲げる者に係る国民健康保険料(以下「保険料」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象者)

第2条 この要綱による保険料の減免の対象となる者(以下「対象者」という。)は、鎌ケ谷市国民健康保険の被保険者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 雇用保険に加入しており、離職日時点で65歳未満であった者

(2) 雇用保険法(昭和49年法律第160号。以下「法」という。)第13条第3項に規定する特定理由離職者に準ずる者又は法第23条第2項各号に規定する特定受給資格者に準ずる者として、雇用保険に関する業務取扱要領に定める者

(3) 傷病等を理由とし、雇用保険受給資格の延長通知の決定を受けている者又は傷病手当を受給している者

(減免する保険料の額)

第3条 減免する保険料の額は、現に賦課されている保険料の額から条例第12条第21条及び第29条に規定する所得割額の算定において給与所得を100分の30に相当する金額として算定した保険料の額を減じて得た額とする。

(端数計算の処理)

第4条 減免後の保険料の額は、現に賦課されている保険料の額から前条の規定により算出した減免する保険料の額を減じて得た額とし、当該額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(減免期間)

第5条 保険料の減免期間は、離職日の翌日の属する年度からその翌年度末までとする。

(減免の申請)

第6条 対象者が保険料の減免を受けようとするときは、当該対象者の属する世帯の世帯主が、鎌ケ谷市特例対象被保険者等に準ずるものに対する国民健康保険料減免申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 離職票

(2) 雇用保険受給資格延長決定通知又は傷病手当受給決定通知

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、次条の規定により減免が決定した場合における減免期間が離職日の翌日の属する年度の翌年度にわたる場合、当該翌年度も行わなければならない。

(減免の決定)

第7条 市長は、保険料の減免の可否を決定したときは、国民健康保険料減免決定通知書(別記第2号様式)により当該減免の申請をした者の属する世帯の世帯主に通知するものとする。

(減免理由の変更)

第8条 保険料の減免を受けた者又は当該者の属する世帯の世帯主は、傷病の治癒等により減免の理由に変更が生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(減免の取消し)

第9条 市長は、保険料の減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、保険料の減免の決定を取り消し、国民健康保険料減免取消通知書(別記第3号様式)により当該減免を受けた者の属する世帯の世帯主に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の行為により、減免の決定を受けたと認められるとき。

(2) 雇用保険の受給資格の取得等により、保険料の減免の要件に該当しなくなったと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が減免の決定を取り消すことが必要と認められるとき。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、令和6年度以後の年度分の保険料について適用する。

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鎌ケ谷市特例対象被保険者等に準ずる者に対する国民健康保険料減免取扱要綱

令和6年11月25日 告示第127号

(令和6年11月25日施行)