○鎌ケ谷市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度に関する要綱
令和6年12月26日
告示第140号
(目的)
第1条 この要綱は、誰もが平等に尊重され、自分らしさを発揮し活躍できるまち鎌ケ谷の実現を目指すため、多様な性や家族の多様性を尊重したパートナーシップ・ファミリーシップ届出制度を設け、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、家族として、対等な立場で、相互に責任をもって協力すると約束した二者の関係(事実婚を含み、性別は問わない。)をいう。
(2) ファミリーシップ パートナーシップの関係にある者の双方又は一方に三親等以内の親族がおり、かつ、当該三親等以内の親族を家族とし、協力する関係にあることをいう。
(3) 連携自治体 本市とパートナーシップ・ファミリーシップ制度に係る都市間連携に関する協定を締結し、又は本市が加入するパートナーシップ制度自治体間連携ネットワークに加入している自治体をいう。
(届出の対象者)
第3条 パートナーシップの届出をすることができる者は、パートナーシップの関係にある者であって、当該届出をしようとする日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、やむを得ない事由があると市長が認めた者については、この限りではない。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達している者であること。
(2) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 双方又は一方が本市に住所を有していること。
イ 双方又は一方が本市への転入を予定していること。
(3) 双方とも、現に婚姻していない者であること。
(4) 双方とも、パートナーシップの届出をしようとする者以外の者とのパートナーシップの関係がない者であること。
(5) 民法第734条又は第735条の規定により婚姻をすることができないとされている関係にないこと(双方がパートナーシップ関係にある者であって、養子縁組をしている場合を除く。)。
(6) 双方が、第12条第1項第2号又は第3号によりパートナーシップ又はファミリーシップの届出を無効とされたことがないこと。
2 ファミリーシップの届出をすることができる者は、パートナーシップの届出をすることができる者又は当該届出が受理された者で、双方又は一方にファミリーシップを形成する三親等以内の親族(15歳以上の者にあっては、ファミリーシップの届出をすることに同意している者に限る。)があるものとする。
ア 届出書に記載する全ての者の住民票の写し(原則として個人住民票。ただし、届出書に記載する者が同じ世帯の場合は、全員のもの1通とする。届出書を提出する日前3月以内に発行されたものに限る。)
イ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(マイナンバーカード)
ウ 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等(有効期間内のものに限る。)であって、住所が記載されているもの
ア 戸籍個人事項証明書若しくは戸籍全部事項証明書又は独身証明書
イ 届出をしようとする者が外国籍である場合は、在日本大使館等の外国の官憲が発行する婚姻要件具備証明書若しくは独身証明書又はこれに相当する書類(当該書類が外国語で作成されたものである場合は、日本語の翻訳文を添付すること。)
(3) ファミリーシップの届出にあっては、パートナーシップの届出をしようとする者の三親等以内の親族であることを証明する書類(15歳以上の者にあっては、ファミリーシップ対象者の欄に、対象者本人が署名すること。)
(1) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カード(マイナンバーカード)
(2) 道路交通法第92条第1項に規定する運転免許証
(3) 旅券法(昭和26年法律第267号)第2条第2号に掲げる一般旅券
(4) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード
(5) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条に規定する特別永住者証明書
(6) 官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書であって、本人の顔写真が貼付されたもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める書類
(通称名の使用)
第5条 前条第1項の届出をしようとする者は、当該届出その他この要綱に基づく手続において、社会生活上日常的に使用している氏名(以下「通称名」という。)を使用することができる。
(届出証明書及び証明カードの交付)
第6条 市長は、届出書の提出があった場合は、第4条第2項に規定する方法による本人確認(以下「本人確認」という。)を行った上で、届出書を提出した双方に対し、鎌ケ谷市パートナーシップ・ファミリーシップ届出証明書(別記第5号様式。以下「届出証明書」という。)及び鎌ケ谷市パートナーシップ・ファミリーシップ届出証明カード(別記第6号様式。以下「証明カード」という。)を交付するものとする。この場合において、前条の規定により通称名が使用されたときは、当該通称名に加え、戸籍に記載されている氏名(外国籍等の場合にあっては、これに準ずるもの)を届出証明書及び証明カード(以下「届出証明書等」という。)に記載するものとする。
2 市長は、届出書を提出した者が第3条第1項第2号イに該当する場合においては、第4条第4項に規定する手続がされたときに、届出証明書等を交付するものとする。
2 市長は、前項の規定による再交付の申請があった場合は、本人確認を行った上で、届出者に対し、届出証明書又は証明カードを交付するものとする。
(届出証明書等記載事項の変更)
第8条 届出者は、届出書の記載事項に変更があった場合は、鎌ケ谷市パートナーシップ・ファミリーシップ届出証明書等記載事項変更届(別記第8号様式。以下「変更届」という。)に、その事実を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による変更届の提出があった場合において、届出証明書等の変更が必要なときは、本人確認を行った上で、既に交付した届出証明書等と引き換えに、変更後の届出証明書等を交付するものとする。
(氏名の削除)
第10条 届出書にファミリーシップとして氏名を記載されている15歳以上の者は、15歳に達した日以後に、鎌ケ谷市パートナーシップ・ファミリーシップ届出証明書等に関する申立書(別記第11号様式。以下「申立書」という。)を市長に提出することにより、届出書の記載事項から自身の氏名を削除する申立てを行うことができる。
2 市長は、前項の規定による申立書の提出があった場合は、本人確認を行った上で、受領するものとする。
3 市長は、前項の規定により申立書を受領したときは、届出者に対して申立書を受領した旨を通知し、本人確認を行った上で、既に交付した届出証明書等と引き換えに、当該申立てを行った者の氏名を削除した届出証明書等を交付するものとする。
(1) 届出者双方の意思によりパートナーシップの関係を解消したとき。
(2) 届出証明書等を返還する意思があるとき。
(3) 届出者の一方が死亡したとき。
(4) 第3条第1項の規定に該当しなくなったとき。
2 市長は、前項の規定による返還届の提出があった場合は、本人確認を行った上で、受領するものとする。
5 市長は、前項のファミリーシップ継続の同意があった場合は、本人確認を行った上で、既に交付した届出証明書等と引き換えに、死亡した者の氏名を削除した届出証明書等を交付するものとする。この場合において、届出者が死亡した者の氏名の削除を希望しないときは、当該者の氏名を削除せず、当該者が死亡した旨を追記した届出証明書等を交付するものとする。
(2) 偽り、その他不正の手段により届出をし、届出証明書等の交付を受けたとき。
(3) 届出証明書等を不正に利用したとき。
2 前項の規定により届出証明書等の返還を求められた届出者は、既に交付されている届出証明書等を遅滞なく市長に返還しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により返還を求めた日から遅滞なく返還されない場合は、当該届出証明書等の交付番号を本市ホームページにおいて公表するものとする。
(1) 転出元である連携自治体が交付した届出証明書等類似書類
(2) 住民票の写し等転入したことを証明する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(届出書等の保存期間)
第14条 市長は、受け付けた届出書等関係書類について、鎌ケ谷市文書管理規程(平成11年鎌ケ谷市訓令第10号)第29条第1項第1号の規定に基づき長期保存を行うものとする。
(市の責務)
第15条 市長は、市民、事業者等がこの要綱の趣旨や目的について理解し、社会活動の中で最大限に尊重され、公平かつ適切な対応を行うよう、周知啓発に努めなければならない。
2 本市職員は、LGBTQ+等の性的マイノリティ(性的指向が必ずしも異性愛のみではない者又は性自認が出生時に割り当てられた性と異なる者等をいう。)を含む多様な性や家族の多様性への理解を深め、届出者の個人情報の保護及び守秘義務を遵守しなければならない。
(市民、事業者等の責務)
第16条 何人も、性的指向又は性自認の表明に関して、強制し、又は禁止し、若しくは正当な理由なくアウティング(性的指向又は性自認に関して本人の意に反して本人が秘密にしていることを明かすことをいう。)をしてはならない。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月30日告示第9号)
この告示は、公示の日から施行する。


















