○鎌ケ谷市被災宅地危険度判定実施要綱

令和6年12月27日

告示第141号

(目的)

第1条 この要綱は、鎌ケ谷市災害対策本部が設置されることとなる規模の地震、降雨等の災害(以下「大地震等」という。)により、宅地が大規模又は広域に被災したときに、被災宅地危険度判定士(以下「宅地判定士」という。)を活用して被害の発生状況を迅速かつ的確に把握し、被災宅地危険度判定(以下「危険度判定」という。)を実施することで、二次災害を軽減及び防止し、住民の安全の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 宅地 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第2条第1号に規定する宅地のうち、住居である建築物の敷地若しくは第6条第2項第1号に規定する実施本部長が危険度判定の必要を認める建築物等の敷地又はこれらに被害をもたらすおそれのある土地をいう。

(2) 宅地判定士 危険度判定を実施するものとして、千葉県被災宅地危険度判定士認定登録要綱(平成19年10月3日施行)に基づき知事が認定し、被災宅地危険度判定士名簿に登録した者をいう。

(3) 判定業務調整員 前号に規定する宅地判定士であり、千葉県被災宅地危険度判定業務調整員講習会を受講している者で、第10条に規定する指名を受けたものをいう。

(4) 危険度判定 宅地判定士の現地踏査により、宅地の被災状況を調査し、擁壁、宅盤、法面等の変状項目ごとに配点し、危険度を分類することをいう。

(5) 危険度判定実施本部 市長が危険度判定を実施するために鎌ケ谷市災害対策本部に設置する組織をいう。

(6) 危険度判定支援本部 市の実施する危険度判定活動を支援するために、千葉県災害対策本部に設置される組織をいう。

(危険度判定の実施主体)

第3条 本市で実施する危険度判定は、千葉県の支援並びに宅地判定士及び判定業務調整員の協力を得て、本市が主体的に実施するものとする。

(実施体制の整備等)

第4条 市長は、円滑に危険度判定を実施するため、千葉県地域防災計画との整合を図りながら、危険度判定の業務を鎌ケ谷市地域防災計画に位置付けるものとする。

2 市長は、危険度判定の所管課を都市建設部都市計画課とし、都市計画課長は関係各課と協力し、危険度判定の実施体制の整備を図るものとする。

3 都市計画課長は、都市計画課の職員で登録の要件を満たす者を宅地判定士として指導するとともに、他課の職員で要件を満たす者を宅地判定士として登録するよう当該課に要請するものとする。

4 都市計画課長は、宅地判定士及び判定業務調査員の確保に努めるものとする。

5 都市計画課長は、危険度判定の活動に必要な資材を、あらかじめ調達し、備蓄しておくものとする。

(危険度判定実施の決定)

第5条 鎌ケ谷市災害対策本部長(以下「災害対策本部長」という。)は、大地震等によって多くの宅地が被災し、危険度判定を実施する必要があると判断したときは、直ちに危険度判定の実施を決定するものとする。

2 災害対策本部長は、前項の規定により危険度判定の実施を決定したときは、千葉県災害対策本部長にその旨を報告するものとする。

(実施本部の設置)

第6条 前条第1項の規定により危険度判定の実施を決定したときは、都市建設部に危険度判定実施本部(以下「実施本部」という。)を設置するものとする。

2 実施本部には、次の各号に掲げる機関を置き、当該各号に定める者をもって充てる。

(1) 実施本部長 都市建設部都市計画課開発指導室長(実施本部長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ実施本部長が指名した者がその職務を代理する。)

(2) 連絡調整班長 宅地判定士のうち、住宅班員の中から実施本部長が指名した者

(3) 物資調達班長 宅地判定士のうち、住宅班員の中から実施本部長が指名した者

(実施本部の業務)

第7条 実施本部は、危険度判定の実施に当たって次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 危険度判定の実施に必要な拠点(以下「危険度判定拠点」という。)の確保

(2) 危険度判定拠点との連絡調整

(3) 危険度判定の活動の安全を確保するために行う情報の収集及び提供

(4) 危険度判定の実施に係る被災地住民への周知

(5) 危険度判定の活動を行うことに係る現地案内人の確保

(6) その他現地における危険度判定の活動の補完作業

2 実施本部長は、前項各号の事項を適宜災害対策本部長に報告するものとする。

(危険度判定の対象)

第8条 危険度判定の対象となる区域は、宅地の地盤、のり面、自然斜面及び擁壁のクラック、沈下並びに崩壊等の被害状況を把握し、被災の箇所数等を考慮して決定するとともに、当該区域内の宅地を危険度判定の対象とする。

(宅地判定士等の確保及び判定の実施体制)

第9条 実施本部長は、宅地判定士の資格を有する本市職員に危険度判定の活動を要請するものとする。

2 危険度判定の業務は、実施本部、宅地判定士及び判定業務調整員により実施するものとする。

3 災害対策本部長は、危険度判定の実施の決定後、必要と認めるときは、千葉県災害対策本部長に対して支援を要請するものとする。

(判定業務調整員の指名、報告等)

第10条 実施本部長は、危険度判定の実施に当たり、宅地判定士である者の中から次の事項の業務を適正に行うことができると認めた者を、判定業務調整員として指名するものとする。

2 判定業務調整員は、実施本部と宅地判定士との連絡調整、危険度判定の実施に係る宅地判定士の指導監督、危険度判定の結果の集計、実施本部長への報告等を行うものとする。

(他市町村からの応援要請)

第11条 市長は、県内外の市町村が被災したときにおいて、千葉県危険度判定支援本部から危険度判定に係る応援の要請があったときは、速やかに応援の要請に応じるか判断するものとする。

(危険度判定活動時における安全の確保及び補償)

第12条 実施本部長は、実際の危険度判定活動及び危険度判定の訓練活動において、本市職員、宅地判定士等の生命の安全を最優先に考え業務に取り組まなければならない。

2 市長は、判定活動又は訓練活動に民間の宅地判定士等を従事させるときは、千葉県被災宅地危険度判定連絡協議会による被災宅地危険度判定業務等従事者災害補償細則(平成11年4月1日施行)に基づく補償制度の適用を受けられるよう、必要な措置を講じるものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、危険度判定に関して必要な事項は、別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

鎌ケ谷市被災宅地危険度判定実施要綱

令和6年12月27日 告示第141号

(令和6年12月27日施行)