○鎌ケ谷市DX調整会議設置規程
令和6年12月4日
訓令第13号
(設置)
第1条 本市におけるデジタル・トランスフォーメーション(以下「DX」という。)を総合的かつ効率的に推進するにあたり、必要となる意見交換、審議、合意形成等(以下「調整」という。)を図るため、DX調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 調整会議は、議長、副議長及び委員をもって組織する。
2 議長は、総務企画部長を、副議長は総務企画部次長を、委員は次の各号に掲げる職員をもって充てる。
(1) 鎌ケ谷市庁議等の設置及び運営に関する規則(平成3年鎌ケ谷市規則第28号)第13条に規定する政策調整主任(総務企画部次長を除く。)
(2) その他議長が特に必要と認める者
3 議長は、調整会議を総括する。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代理する。
(付議事項)
第3条 調整会議は、おおむね次の各号に掲げる事項について調整する。
(1) 鎌ケ谷市DX基本方針の内容に関すること。
(2) 鎌ケ谷市DX基本方針に基づく取組に関すること。
(3) DX検討会議の結果に関すること。
(4) その他本市のDX推進のために必要なこと。
(会議等)
第4条 調整会議は、議長が招集し、開催する。
2 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員の出席を求めることができる。
(検討会議)
第5条 議長は、DX検討会議を置く。
2 DX検討会議では、主に業務担当者の視点を踏まえて、DXに係る取組について検討を行う。
3 検討会議に関し、必要な事項は、副市長が別に定める。
(事務局)
第6条 調整会議の事務は、DX推進事務局において処理する。
2 DX推進事務局は、総務企画部企画財政課DX推進室に置く。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和7年10月28日訓令第13号)
この訓令は、令達の日から施行する。