○鎌ケ谷市高校生フォトコンテスト審査委員会設置要綱

令和7年1月28日

告示第7号

(設置)

第1条 鎌ケ谷市高校生フォトコンテスト(以下「フォトコンテスト」という。)における、入賞作品を選定するにあたり、観光・文化及び写真に関わる有識者等の意見を反映させるため、鎌ケ谷市高校生フォトコンテスト審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、フォトコンテストに係る次に掲げる事項について審査する。

(1) 最優秀賞1点、鎌ケ谷市長賞1点、優秀賞3点及び特別賞5点その他入賞作品等の選定に関すること。

(2) 審査結果の講評に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 観光・文化及び写真に関わる学識経験者

(2) 公益社団法人千葉県観光物産協会の推薦を受けた者

(3) 旅行業関係事業者の推薦を受けた者

(4) 市民生活部長の職にある者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から委員が審査結果の講評を行う日までとする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会には、委員長及び副委員長を置き、委員長は、観光・文化及び写真に関わる学識経験者とし、副委員長は、委員の中から委員長が指名する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じ招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、正当な理由なく、職務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(報償)

第8条 委員に対する報償の額は、日額7,000円とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、フォトコンテスト所管課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和8年3月31日告示第43号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

鎌ケ谷市高校生フォトコンテスト審査委員会設置要綱

令和7年1月28日 告示第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第2編 市民生活部/第6章 商工観光課
沿革情報
令和7年1月28日 告示第7号
令和8年3月31日 告示第43号