○鎌ケ谷市こども家庭センター設置運営要綱

令和7年2月27日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、母子保健機能及び児童福祉機能を一体的に運営することにより、こども及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を実施するため、鎌ケ谷市こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置及びその運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 母子保健機能 母子保健法第22条第1項第1号から第4号までに掲げる母子保健に関する事業を行う機能をいう。

(2) 児童福祉機能 児童福祉法第10条第1項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる児童福祉に関する業務を行う機能をいう。

(3) サポートプラン こども及び妊産婦の保健医療及び福祉に関し、心身の状況等に照らし包括的な支援を必要とすると認められる要支援児童その他の者に対して作成する支援の種類、内容等の事項を記載した計画をいう。

(名称及び位置)

第3条 こども家庭センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鎌ケ谷市こども家庭センター

鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号(鎌ケ谷市総合福祉保健センター内)

(業務内容)

第4条 こども家庭センターは、利用者支援事業の実施について(令和6年3月30日付けこ成環第131号こども家庭庁成育局長通知、こ支虐第122号こども家庭庁支援局長通知及び5文科初第2594号文部科学省初等中等教育局長通知)及びこども家庭センターガイドライン(令和6年3月30日付けこ成母第142号こども家庭庁支援局長通知)に基づき、次に掲げる業務を実施する。

(1) 母子保健機能と児童福祉機能の一体的支援に関する業務

(2) 母子保健機能に関する業務

 妊産婦及び乳幼児並びにその保護者の実情の把握

 妊娠、出産及び育児に関する各種の相談に応じた必要な情報提供、助言及び支援又は保健指導

 サポートプランの策定

 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整

 その他市長が必要と認める業務

(3) 児童福祉機能に関する業務

 こども及びその家庭、妊産婦等の各種の相談に応じた必要な情報提供、助言及び支援

 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦への支援

 サポートプランの策定

 こども及びその家庭、妊産婦等に係る関係機関の連絡調整業務

 その他市長が必要と認める業務

(4) 鎌ケ谷市児童虐待防止対策等地域協議会の調整機関としての業務

(5) 児童福祉法第21条の18第1項に規定する家庭支援事業の利用勧奨及び措置に関する業務

(職員)

第5条 こども家庭センターに次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) その他センターの運営に必要な職員

(関係機関等との連携)

第6条 こども家庭センターは、関係機関、関係者等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(鎌ケ谷市子育て世代包括支援センター事業実施要綱及び鎌ケ谷市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 鎌ケ谷市子育て世代包括支援センター事業実施要綱(平成29年鎌ケ谷市告示第20号)

(2) 鎌ケ谷市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(令和2年鎌ケ谷市告示第12号)

鎌ケ谷市こども家庭センター設置運営要綱

令和7年2月27日 告示第25号

(令和7年4月1日施行)