○鎌ケ谷市子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和7年3月24日
告示第37号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第19項に規定する子育て世代訪問支援事業について、家事・子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・子育て等を支援する鎌ケ谷市子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は鎌ケ谷市とする。
2 本市は、事業の目的を十分に理解し、家事及び子育ての支援に係る技能及び知識を有し、第4条に規定する事業内容を適切に実施することができると市長が認めた法人、団体等(以下「事業者」という。)に事業を委託するものとする。
(対象家庭)
第3条 事業の対象家庭は、市内に居住する家庭のうち、次の各号のいずれかに該当する状態にある家庭とする。
(1) 妊娠や子育てに不安を持ち、特に支援を必要とする家庭
(2) 若年の妊婦、妊婦健康診査未受診又は望まない妊娠など妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭
(3) 養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、強い育児不安等の問題によって、子育てに対して強い負担感を抱え、特に支援を必要とする家庭
(4) 妊婦又は養育者が心身等に問題を有し、特に支援を必要とする家庭
(5) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援を必要とする家庭
(6) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童の養育を再開した家庭で、特に支援を必要とする家庭
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に支援を必要と認める家庭
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げる業務とし、本市は、対象家庭の状況に合わせて包括的に事業を実施する。
(1) 家事支援(食事の準備、洗濯、掃除、買い物の代行やサポート等)
(2) 育児・養育支援(育児のサポート、保育所等の送迎、宿題の見守り、外出時の補助等)
(3) 子育て等に関する不安や悩みの傾聴、相談・助言(保健師等の専門職による対応が必要な内容を除く。)
(4) 地域の母子保健施策・子育て支援施策等に関する情報提供
(5) 対象家庭における妊婦又は養育者及び児童の状況・養育環境の把握
2 本市は、前項に規定する業務を、対象家庭の妊婦又は養育者の在宅時に行うものとする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めた場合は、この限りでない。
(実施時間及び利用限度)
第5条 事業の実施時間は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)を除く、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時までの間に実施するものとする。
2 事業の利用限度は、1の対象家庭につき、1日1回までとし、1回の利用時間を4時間以内、年間の利用上限時間を96時間とする。ただし、市長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
(利用の申請)
第6条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、鎌ケ谷市子育て世帯訪問支援事業利用申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(利用日時の調整等)
第8条 前条の規定による訪問支援の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、事業を受託し、訪問支援員を派遣する事業者(以下「受託事業者」という。)に連絡し、訪問支援員の利用を予約するものとする。
2 前項の規定により利用者から連絡を受けた受託事業者は、利用者との間で訪問支援の利用について調整し、速やかに訪問支援の提供の可否を利用者に連絡するものとする。
3 前項の規定による調整に当たり、受託事業者は、利用者に対し、訪問支援の内容、利用負担額、取消料その他必要な事項について説明しなければならない。
(利用者負担)
第9条 利用者は、別表に定める利用料金を受託事業者に支払わなければならない。
2 前項の規定による連絡をすることなく利用の予約をした訪問支援員を利用しなかった利用者は、利用した場合に負担する利用料金を受託事業者に支払うものとする。ただし、利用者又は対象児童の急な体調変化等やむを得ない事情があると市長が認めた場合には、この限りでない。
(利用の中止)
第11条 市長は、利用者が受託事業者又は訪問支援員に対し、次に掲げる行為を行ったと認めたときは、事業の一時停止又は中止(以下「利用の中止等」という。)をすることができる。
(1) 暴力、脅迫、詐欺その他犯罪行為又はこれに類似する行為
(2) 政治又は宗教活動を目的とした勧誘等の行為
(3) 事実と異なる申請により第7条に規定する利用決定を受ける行為
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に利用の中止等をする必要がある認めた行為
2 受託事業者は、利用者に対する支援の提供に際し事故が発生した場合は、速やかに本市及び当該利用者の関係者に必要な連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 市長は、第1項の請求に基づき、委託料を支払うものとする。
(個人情報の保護)
第13条 事業者及び訪問支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年6月2日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の施行の日前においても、鎌ケ谷市子育て世帯訪問支援事業の実施に関し費用な準備行為をすることができる。
別表(第9条関係)
区分 | 単価(1時間当たり) |
生活保護世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 300円 |
市町村民税所得割課税額77,101円未満の世帯 | 600円 |
その他世帯 | 1,500円 |
備考 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。





