○鎌ケ谷市親子関係形成支援事業実施要綱

令和7年3月28日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第21項に規定する親子関係形成事業について、児童との関わり方や子育てに悩みや不安を抱えている保護者及びその児童に対し、児童の心身の発達状況等に応じた情報の提供、相談及び助言を実施するとともに、同じ悩みや不安を抱える保護者同士が相談や共有できる場の提供その他の必要な支援を行う鎌ケ谷市親子関係形成支援事業(以下「本事業」という。)を実施することにより、親子間における適切な関係性の構築を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、鎌ケ谷市とする。

2 本事業は、市長が適切と認めた法人、団体等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、市内に居住する児童(児童福祉法第4条第1項の児童をいう。以下同じ。)及びその保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められ、又は認められる恐れのある児童及びその保護者

(2) 児童の養育を支援することが特に必要であると認められ、又は認められる恐れのある保護者及びその児童

(3) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条又は第13条に規定する健康診査、児童福祉法第21条の9に規定する乳児家庭全戸訪問事業その他関係機関からの情報提供等により本事業による支援が必要と認められる児童及びその保護者

(4) 前3号に掲げるもののほか、本事業を実施することが必要と市長が認める児童及びその保護者

(事業内容)

第4条 本事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 親子の関係性や発達に応じた児童との関わり方等の知識や方法を身につけるため、当該児童の保護者に対して行う講義、グループワーク、個別のロールプレイ等を内容としたペアレントトレーニング

(2) 同じ悩みや不安を抱える保護者同士が悩みや不安を相談・共有し、情報の交換ができる場の提供

(事業の実施方法)

第5条 本事業の実施方法は、次に掲げるものとする。

(1) 1講座あたり定員10名を目安とし、原則としてグループで実施すること。

(2) 1講座あたり4回以上の連続講座として実施し、同一の利用者が自身の取組を通して学べるよう、学んだことを家庭で実践し、後に続くプログラムにおいて振り返るような機会を設ける等の配慮をすること。

(3) 未就園児のいる家庭を対象として本事業を実施する場合、別室にて保育士等による預かり保育の実施に努めること。

(4) 利用者の家庭の情報や受講状況について、関係機関と連携し情報共有を図る場合には、利用者からその旨の同意を得ること。

(利用の申請)

第6条 本事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、鎌ケ谷市親子関係形成支援事業利用申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、その利用の可否を決定したときは、鎌ケ谷市親子関係形成支援事業利用可否決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(費用負担)

第8条 対象者が本事業を利用する際の費用は、無料とする。

(事業の報告及び請求)

第9条 事業者は、本事業を完了した日から30日以内に、鎌ケ谷市親子関係形成支援事業実施報告書(別記第3号様式)及び鎌ケ谷市親子関係形成支援事業請求書(別記第4号様式)に、本事業に要した費用の詳細がわかる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(守秘義務)

第10条 事業者の職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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鎌ケ谷市親子関係形成支援事業実施要綱

令和7年3月28日 告示第46号

(令和7年4月1日施行)