○鎌ケ谷市紙おむつ給付事業実施要綱
令和7年3月31日
告示第55号
鎌ケ谷市紙おむつ給付事業実施要綱(平成6年鎌ケ谷市告示第31号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、在宅で介護を受けている高齢者に対し、紙おむつを給付することにより、高齢者の快適な日常生活の維持及び向上を図るとともに、その家族等の介護者の経済的及び精神的負担を軽減し、もって高齢者福祉の増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 紙おむつの給付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に居住する65歳以上の者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に基づき本市から要介護3以上の介護認定を受けた者で、失禁状態にあるもの
(3) 医療機関に入院していない者
(4) 次に掲げる施設に入所していない者
ア 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホーム(住宅型有料老人ホームを除く。)
イ 法に規定する認知症対応型共同生活介護を行う住居、地域密着型特定施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院
ウ 法第8条第11項に規定する特定施設(有料老人ホームであって、特定施設入居者生活介護の指定を受けていない賃貸借方式のサービス付き高齢者向け住宅を除く。)
エ その他長期的な利用を目的とした施設
2 前項に定めるもののほか、市長は、特に必要と認める者に対し紙おむつを給付することができる。
(申請)
第3条 紙おむつの給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ鎌ケ谷市紙おむつ給付申請書(別記第1号様式)により、市長に申請しなければならない。
(給付)
第5条 紙おむつは、給付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、市長が別に定める品目及び枚数を給付するものとする。
2 紙おむつの給付期間は、月単位とし、申請のあった日の属する月の翌月から紙おむつを給付すべき事由が消滅した日の属する月までとする。
3 紙おむつの給付は、市と契約を締結している事業者が受給者に配付することにより行う。
(現況の届出)
第6条 受給者又はその家族等の介護者は、毎年の4月1日における状況を同月30日までに市長に対し、現況届(別記第3号様式)により届け出なければならない。
(1) 受給者が第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(2) 受給者が死亡したとき。
(3) 受給者が転出したとき。
(4) 受給者が転居したとき。
(5) 受給者が施設へ入所したとき。
(6) 受給者が入院したとき。
(7) その他紙おむつを必要としなくなったとき。
(給付の廃止)
第8条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、紙おむつの給付を廃止するものとする。
(1) 第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(2) 受給者が死亡したとき。
(3) 受給者が転出したとき。
(4) その他紙おむつの給付を行うことが適当でないと市長が認めるとき。
(給付の休止及び再開)
第9条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、紙おむつの給付を休止することができる。
(1) 短期入所生活介護を1月あたり15日以上利用するとき。
(2) 医療機関に暦月で1月を超えて入院するとき。
(3) その他紙おむつの給付を休止することが適当と市長が認めるとき。
3 給付を再開する受給者への紙おむつの給付は、第1項各号に該当しなくなった日の属する月の翌月から再開し、その品目及び給付枚数は、市長が別に定める範囲内とする。
4 受給者又はその家族等の介護者は、紙おむつの給付を休止する期間が年度を超える場合は、第3条に規定する鎌ケ谷市紙おむつ給付申請書により、市長に申請しなければならない。
(台帳の整備)
第10条 市長は、紙おむつの給付を行ったときは、台帳に記録し、その状況の把握に努めるものとする。
(給付の決定の取消し又は返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段により紙おむつの給付の決定を受け、又は給付を受けた者があるときは、紙おむつの給付決定を取り消し、又は給付した紙おむつの全部若しくは一部を返還させることができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。




