○鎌ケ谷市家族介護介護用品支給事業実施要綱
令和7年3月31日
告示第56号
鎌ケ谷市家族介護介護用品支給事業実施要綱(平成12年鎌ケ谷市告示第93号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、在宅で介護を受けている高齢者を介護している家族に対し、介護用品を支給することにより、介護者の身体的及び経済的負担の軽減を図るとともに、高齢者の在宅生活の継続及び充実を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において用いる用語の意義は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 要介護高齢者 次に掲げる要件を全て満たす者をいう。
ア 市内に居住する65歳以上の者
イ 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に基づき本市から要介護4以上の介護認定を受けた者で、失禁状態にあるもの
ウ 医療機関に入院していない者
エ 次に掲げる施設に入所していない者
(ア) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホーム(住宅型有料老人ホームを除く。)
(イ) 法に規定する認知症対応型共同生活介護を行う住居、地域密着型特定施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院
(ウ) 法第8条第11項に規定する特定施設(有料老人ホームであって、特定施設入居者生活介護の指定を受けていない賃貸借方式のサービス付き高齢者向け住宅を除く。)
(エ) その他長期的な利用を目的とした施設
(2) 介護用品 別表に掲げるもの
(3) 介護者 要介護高齢者と現に同一の家屋又は同一敷地内に居住し、常時要介護高齢者を介護している者
(4) 世帯 要介護高齢者と現に同一の家屋又は同一敷地内に居住している者の集まり(介護者のみの場合を含む。)をいう。
(対象者)
第3条 介護用品の支給を受けることができる者は次の各号のいずれにも該当する介護者とする。
(1) 当該年度(4月、5月又は6月の給付にあっては、前年度)の住民税非課税世帯に属していること。
(2) 市内に住所を有していること。
(3) 介護者及び要介護高齢者の属する世帯の介護保険料に滞納がないこと。
2 前項に定めるもののほか、市長は、特に必要と認める者に対し介護用品を支給することができる。
(申請の手続)
第4条 介護用品の支給を受けようとする者は、あらかじめ鎌ケ谷市家族介護介護用品支給申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。
2 前項の申請書には、介護者及び要介護高齢者が属する世帯全員の直近の住民税課税状況を証する書類又はその写しを添付しなければならない。ただし、当該介護者及び要介護高齢者が属する世帯全員の課税状況を確認することに同意する書類を提出したときは、この限りでない。
2 介護用品の支給期間は、月単位とし、申請のあった日の属する月の翌月分から介護用品を給付すべき事由が消滅した日の属する月までとする。
3 介護用品の給付は、市と契約を締結している事業者が給付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)に配付することにより行う。
(現況の届出)
第6条 受給者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、その年の6月1日における状況を記載した現況届(別記第3号様式。以下「現況届」という。)により、市長に対し、届け出なければならない。
2 現況届の提出に際しては、受給者及び要介護高齢者が属する世帯全員の直近の住民税課税状況を証する書類又はその写しを添付しなければならない。ただし、受給者及び要介護高齢者が属する世帯全員の課税状況を確認することに同意する書類を提出したときは、この限りでない。
3 市長は、現況届を受理したときは、その内容を審査し、給付継続の可否を決定し、支給決定通知書により届出者に通知するものとする。
(1) 第2条第1項第1号に規定する要介護高齢者に該当しなくなったとき。
(2) 第3条に規定する介護者に該当しなくなったとき。
(3) 受給者又は要介護高齢者が死亡したとき。
(4) 受給者又は要介護高齢者が転居したとき。
(5) 受給者又は要介護高齢者が転出したとき。
(6) 要介護高齢者が第2条第1号エに掲げる施設に入所したとき。
(7) 要介護高齢者が医療機関に入院したとき。
(8) その他介護用品を必要としなくなったとき。
(支給の停止)
第8条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、介護用品の支給を停止するものとする。
(1) 第3条に規定する介護者に該当しなくなったとき。
(2) 受給者又は要介護高齢者が死亡したとき。
(3) 受給者又は要介護高齢者が転出したとき。
(4) 受給者又は要介護高齢者が第2条第1号エに掲げる施設に入所したとき。
(5) その他介護用品の支給を行うことが適当でないと市長が認めるとき。
(支給の休止及び再開)
第9条 市長は、受給者又は要介護高齢者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、介護用品の支給を休止することができる。
(1) 短期入所生活介護を1月あたり15日以上利用するとき。
(2) 医療機関に暦月で1月を超えて入院するとき。
(3) その他介護用品の支給を休止することが適当と市長が認めるとき。
3 支給を再開する受給者への介護用品の給付は、第1項各号に該当しなくなった日の属する月の翌月から再開し、その品目及び支給数は、市長が別に定める範囲内とする。
4 受給者は、介護用品の支給を休止する期間が年度を超える場合は、第4条が規定する申請書により、市長に申請しなければならない。
(支給の取消し等)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段により介護用品の支給決定を受け、又は支給を受けた者があるときは、介護用品の支給決定を取り消し、又は支給した介護用品の全部若しくは一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第11条 市長は、介護用品の支給等に関し、台帳に記録し、その状況の把握に努めるものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第2条関係)
1 | 紙おむつ |
2 | 尿取りパット |
3 | 使い捨て手袋 |
4 | 清拭剤 |
5 | ドライシャンプー |
6 | その他介護に関する用品のうち市長が指定したもの |




