○鎌ケ谷市学校運営協議会の設置等に関する規則
令和7年5月22日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定に基づき、学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 協議会は、法第47条の5第1項の規定により、本市が設置する小学校及び中学校(以下「学校」という。)ごとに協議会を置くものとする。ただし、法第47条の5第1項ただし書に規定する2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要がある場合を定める省令(平成29年文部科学省令第23号)に定める事由に該当する場合であって、本市において2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があるときは、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。
(運営方針)
第3条 協議会は、鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び学校の校長の権限と責任の下、学校の所在する地域の住民(以下「地域住民」という。)、学校に在籍する生徒又は児童の保護者(以下「保護者」という。)、地域コーディネーター等の学校運営への参画、支援及び協力を促進することにより、相互に信頼関係を深め、学校運営の改善及び児童生徒の健全育成並びに学校を取り巻く地域の課題解決に取り組むものとする。
(委員)
第4条 協議会は、委員10名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命し、又は委嘱する。
(1) 対象学校(法第47条の5第2項第1号に規定する対象学校をいう。以下に同じ)の校長
(2) 対象学校の教職員
(3) 対象学校に係る地域住民
(4) 対象学校に係る保護者
(5) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(6) 学識経験を有する者
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者
3 教育委員会は、法第47条の5第3項の規定により対象学校の校長から申し出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。
4 委員の任期は、2年以内とする。ただし、1回に限り再任を妨げない。
5 委員が欠けたときにおける補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利目的、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他協議会又は対象学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長を1名置き、委員の互選により定める。ただし、協議会を開催する対象学校の校長及び教職員は、会長及び副会長となることができない。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前2項の規定にかかわらず、感染症のまん延の防止の必要やその他やむを得ない事情があると会長が認めるときは、委員に議事に係る意見を求め、その半数以上から意見書の提出があった場合に限り、会長の決定をもって会議の議決に代えることができる。
5 会長は、前項の規定による決定をしたときは、遅延なく、当該決定について委員に報告しなければならない。
6 会長は、会議録を作成し、保管しなければならない。
7 利害を有する委員は、議決事項について、当該議決事項に関して議決権を有しない。
(会議の公開)
第8条 会議は、次の各号に掲げる場合を除き、公開する。
(1) 協議会を開催する対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について審議するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、特別の事情により、協議会が公開すべきでないと認めたとき。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(協議会の承認を得なければならない事項等)
第9条 法第47条の5第4項の教育委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 学校の経営計画に関する事項
(2) 学校の組織編制に関する事項
(3) 施設及び設備の管理及び整備に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
(職員の任用に関する意見の対象となる事項)
第10条 法第47条の5第7項の教育委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項(特定の個人に関する事項を除く。)とする。
(1) 協議会の設置の趣旨を踏まえた学校運営の基本方針の実現に資する事項
(2) 対象学校の教育上の課題を踏まえた当該学校の職員の任用に関する事項
(意見聴取)
第11条 協議会は、法第47条の5第6項の規定により教育委員会に対して意見を述べるとき又は同条第7項の規定により任命権者に対して意見を述べるときは、あらかじめ協議会を開催する対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(情報提供)
第12条 協議会は、対象学校に係る地域住民、保護者等に対し、自らの活動状況に関する情報の提供に努めなければならない。
(研修等)
第13条 教育委員会は、委員に対し、協議会及び委員の役割、責任等について正しい理解を得るため、必要に応じて研修を行うものとする。
2 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、協議会に対し必要な指導及び助言を行うものとする。
3 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会に対し、協議会が適切な活動を行うことができるよう必要な情報を提供するものとする。
(委員の解任)
第14条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委員を解任することができる。
(1) 委員が第5条の規定に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員に解任に相当する事象が生じたとき。
2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときには、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任する場合は、その理由を示さなければならない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。