○鎌ケ谷市妊婦のための支援給付事業実施要綱
令和7年4月1日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の3に基づく妊婦のための支援給付及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項に基づく妊婦等包括相談支援事業を効果的に組み合わせ、妊娠中の身体的、精神的及び経済的な負担の軽減のための総合的な支援を行うことにより、妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的とする。
(1) 妊婦のための支援給付 法第10条の2に規定する妊婦のための支援給付をいう。
(2) 妊婦支援給付金 法第10条の12に規定する妊婦支援給付金をいう。
(3) 妊婦給付認定 法第10条の9第1項に規定する妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定をいう。
(4) 妊婦給付認定者 法第10条の10に規定する妊婦給付認定を受けた者をいう。
(5) 妊婦等包括相談支援事業 児童福祉法第6条の3第22項に規定する妊婦等包括相談支援事業(妊婦等に対して、面談その他の内閣府で定める措置を講ずることにより、妊婦等の心身の状況、その置かれている環境その他の状況の把握を行うほか、母子保健及び子育てに関する情報の提供、相談その他の援助を行う事業)をいう。
(妊婦のための支援給付の支給要件)
第3条 妊婦のための支援給付は、法第10条の8の規定に基づき、妊婦であって、市内に住所を有する者に対して行う。
(妊婦給付認定の申請)
第4条 妊婦のための支援給付を受けようとする者は、法第10条の9第1項の規定に基づき、妊婦給付認定兼給付金(1回目)申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(妊婦給付認定及び支給決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、妊婦のための支援給付を行うことが適当であると認めるときは、妊婦給付認定を行い、妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前条の規定による申請があった場合において、妊婦のための支援給付を行うことが適当でないと認めるときは、理由を付して、妊婦給付認定申請却下通知書により申請者に通知するものとする。
(妊婦給付認定の取消し)
第7条 市長は、妊婦給付認定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、法第10条の10の規定に基づき、妊婦給付認定を取り消すことができる。
(1) 本市以外に住所を有するに至ったと認めるとき。
(2) 子ども・子育て支援法施行令第1条の2に定める妊婦給付認定の取消し事由に該当するとき。
(妊婦支援給付金の支給)
第8条 市長は、法第10条の12の規定に基づき、妊婦給付認定者に対し、妊婦支援給付金を支給する。
(1) 妊婦給付認定後 5万円
(2) 胎児の数の届出後 胎児の数に5万円を乗じて得た額
3 妊婦給付認定者が当該妊婦給付認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として他の市区町村から妊婦支援給付金の支給を受けた場合、法第10条の12第3項の規定に基づき、当該妊婦給付認定者が市長から支給を受けることができる妊婦支援給付金の額は、前項に規定する額から当該他の市区町村から支給を受けた妊婦支援給付金の額を控除した額とする。
(1) 前条第2項第1号に規定する額 妊婦給付認定後
3 妊婦支援給付金の支払方法は、口座振替の方法によるものとする。
(総合的な支援)
第10条 市長は、法第10条の3の規定に基づき、妊婦のための支援給付を行うに当たっては、妊婦支援給付金の支給と妊婦等包括相談支援事業による援助その他の支援とを効果的に組み合わせることにより、妊娠中の身体的、精神的及び経済的な負担の軽減のための総合的な支援を行うよう配慮するものとする。
(不正利得の徴収)
第11条 市長は、法第10条の4の規定に基づき、偽りその他不正の手段により妊婦のための支援給付を受けた者があるときは、その者から、妊婦のための支援給付の額に相当する全額又は一部を徴収することができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。





