○鎌ケ谷市談話室事業実施要綱

令和7年5月13日

告示第89号

(目的)

第1条 この要綱は、鎌ケ谷市介護保険条例(平成12年鎌ケ谷市条例第8号)第10条第1項第1号に規定する保健福祉事業として、外出の機会が少なく家に閉じこもりがちな高齢者を対象とした鎌ケ谷市談話室を設置し、もって被保険者が要介護状態となることを予防することを目的とする。

(事業概要)

第2条 談話室事業は、市が主体となり実施するものとする。

2 談話室事業を行う者(以下「事業実施者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公共施設又は集会場等で実施すること。

(2) おおむね65歳以上の高齢者で、虚弱又は外出機会が少ない者を対象としていること。

(3) 原則として、午前10時から午後4時の間に事業を実施すること。

(4) 月1回程度事業を実施すること。

(5) 事業実施者は、談話室を代表する者(以下「代表者」という。)を定めること。

(6) 代表者は本市に居住する者で、必要に応じて市と連絡調整ができる者とすること。

(7) 活動内容は、交流会、レクリエーション、講座、会食、生涯学習等とすること。

(8) 市の保健師、看護師及び福祉専門職員、民生委員、市内にある地域包括支援センター、その他ボランティア等と連携し事業を実施すること。

(9) 参加者の出席状況及びその他活動実績を記録すること。

(10) 事業の実施にあたり、事故防止や感染症対策に万全を期すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定めること。

(談話室設置の申請)

第3条 談話室設置の承認を受けようとする者は、鎌ケ谷市談話室承認申請書(別記第1号様式)に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で、その可否を決定し、鎌ケ谷市談話室承認(却下)決定通知書(別記第2号様式)により当該申請した者に通知するものとする。

(廃止の届出)

第4条 代表者は、談話室を廃止しようとするときは、鎌ケ谷市談話室事業廃止届出書(別記第3号様式)により市長に届け出なければならない。

(談話室事業の解除)

第5条 市長は、前条の規定による廃止の届出があったときは、鎌ケ谷市談話室事業解除通知書(別記第4号様式)により当該代表者に通知するものとする。

(負担金の交付)

第6条 市長は、談話室の事業の実施に要する経費のうち、市が負担する経費として、代表者に対し、1年間で50,000円を限度に負担金を交付するものとする。

2 前項の規定による負担金の交付対象となる経費は、談話室に関する事業費その他談話室の維持管理に必要な経費であって別表に定めるものとする。

(交付申請)

第7条 負担金の交付を受けようとする代表者(以下「申請者」という。)は、鎌ケ谷市談話室負担金交付申請書(別記第5号様式)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による負担金の申請があったときは、その内容を審査し、負担金の交付の可否を決定し、鎌ケ谷市談話室負担金交付決定(却下)通知書(別記第6号様式)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 前条の規定により負担金の交付決定を受けた申請者(以下「補助対象者」という。)は、当該交付決定のあった日の属する年度の3月31日までに、鎌ケ谷市談話室負担金実績報告書(別記第7号様式)に関係書類を添えて市長に報告しなければならない。

(交付額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、負担金の額を確定し、鎌ケ谷市談話室負担金交付額確定通知書(別記第8号様式)により、補助対象者に通知するものとする。

(負担金の請求)

第11条 前条の規定による交付額の確定通知を受けた補助対象者は、負担金の交付を受けようとするときは、鎌ケ谷市談話室負担金請求書(別記第9号様式)により市長に請求しなければならない。

(負担金の概算払)

第12条 前条の規定にかかわらず、談話室事業の目的を達成するために特に必要があると市長が認めたときは、負担金の交付決定額の範囲内において概算払をすることができるものとする。

2 前項の規定による負担金の概算払を受けようとする補助対象者は、鎌ケ谷市談話室負担金概算払請求書(別記第10号様式)により市長に請求しなければならない。

(負担金の返還等)

第13条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付を受けた額の全部又は一部について返還を命じることができる。

(1) 前条の規定により交付された負担金の額が対象経費を上回ったとき。

(2) 負担金を目的以外に使用したとき。

(3) 事業を休止し、又は廃止したとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

対象経費

レクリエーション等の活動に関する経費(食糧費を含む。)

会場使用料、光熱水費などの使用料

感染症予防のための備品、設備に関する経費

その他市長が認める経費

備考 食糧費(事業の目的のため必要と認められる食材の購入費及び茶菓代を除く。)は、対象経費としない。

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鎌ケ谷市談話室事業実施要綱

令和7年5月13日 告示第89号

(令和7年5月13日施行)