○鎌ケ谷市国民健康保険特別療養費の支給等に関する事務取扱要綱
令和7年5月30日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、国民健康保険料(以下「保険料」という。)を滞納している世帯主に対する特別療養費の支給及び国民健康保険資格確認書(特別療養)(以下「資格確認書(特別療養)」という。)の交付等について必要な事項を定めるものとする。
(特別療養費の支給対象)
第2条 市長は、保険料を滞納している世帯主が、当該保険料の納期限から1年が経過するまでの間に、当該保険料の納付の勧奨及び納付に係る相談の機会等の提供を受けてなお当該保険料を納付しない場合においては、当該世帯主に対し、法第54条の3第1項の規定により、療養の給付等に代えて特別療養費を支給するものとする。
2 市長は、法第54条の3第2項の規定により、納期限から1年が経過する前においても、保険料を滞納している世帯主を、特別療養費の支給対象とすることができる。
(特別療養費の適用除外者)
第3条 前条の規定にかかわらず、政令第28条の6各号に掲げる特別の事情(以下「特別の事情」という。)があると認められる世帯主は、特別療養費の支給対象としない。
(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる者
(2) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
(3) 当該年度の8月1日において65歳に達している者(同年度の4月1日から7月31日までの間においては、前年度の8月1日において65歳に達している者)
(特別療養費の支給に係る予告)
第4条 市長は、法第54条の3第3項の規定により特別療養費の支給に係る事前通知を行う場合は、あらかじめ特別療養費の支給に係る予告通知(別記第1号様式)を世帯主に通知するものとする。
2 前項の規定による通知書には、特別療養費の支給を行う根拠、原因等を明記するものとする。
(弁明の機会の付与)
第6条 市長は、特別療養費を支給しようとするときは、国民健康保険特別療養費の支給に係る弁明の機会の付与通知書(別記第4号様式)により、当該世帯主に対し弁明の機会を付与するものとする。
2 世帯主が弁明をしようとするときは、弁明書(別記第5号様式)を市長が指定する期日までに提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認める場合は、口頭により弁明させることができる。
(特別療養費の支給に係る事前通知)
第7条 市長は、前条第2項の規定による弁明書が期限までに提出されない場合又は弁明によっても特別療養費の支給が正当と認められる場合は、当該世帯主に対して、特別療養費を支給する旨を通知するものとする。
(資格確認書の返還)
第8条 市長は、前条の規定による通知を行う場合であって、当該世帯主に資格確認書を交付しているときは、省令第27条の5の2の規定により、当該世帯主に対し、資格確認書の返還を求めるものとする。
2 前項の規定により返還を求められている資格確認書が、省令第7条の2第4項の規定により無効となったときは、返還されたものとみなす。
(資格確認書(特別療養)の有効期間)
第9条 資格確認書(特別療養)の有効期間は、交付の日から当該交付の日以後最初の7月31日までとする。
(特別療養費の支給に係る措置の解除)
第10条 市長は、特別療養費の支給を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、特別療養費の支給に代え、療養の給付等を行うこととする。
(1) 滞納している保険料を完納したとき。
(2) 滞納している保険料額の著しい減少があると認めるとき。
(3) 世帯の合併若しくは分離又は世帯に属する者の異動により世帯主に変更があった場合で、特別療養費の支給に代え、療養の給付等を行うことが適当であると認めたとき。
(特別療養費の支給)
第11条 市長は、特別療養費の支給をすることとされた世帯の被保険者が、診療等を受け、保険医療機関等の窓口で診療費等の全額を支払ったときは、当該世帯の世帯主又は被保険者に対して、省令第27条の5の規定による特別療養費支給申請書を提出させるものとする。
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、当該世帯主に対し、特別療養費支給額の全部又は一部を滞納している保険料に充当するよう、指導するものとする。
3 市長は、世帯主が、特別療養費の支給額の全部又は一部を保険料へ充当する承諾をした場合は、保険料への充当承諾書(別記第8号様式)を提出させるものとする。
(保険給付の一時差止め)
第12条 市長は、法第63条の2第2項の規定により省令第32条の2に定める期間が経過しない場合においても、保険料納付の勧奨等を行ってもなお1年以上滞納が続いている世帯に対し、政令第29条の5において準用する政令第28条の6で定める特別の事情があると認められる場合を除き、次の各号に掲げる世帯を支給対象とする保険給付の一時差止めを行うことができる。
(1) 特別療養費の支給に係る事前通知の交付を受けている世帯
(2) 相談に応じない世帯
(3) 納付相談等により十分な負担能力があると認められたにもかかわらず滞納している世帯
(4) 納付相談で分納誓約書等により決定した納付計画を正当な理由なく履行しない世帯
(5) 意図的に滞納処分を免れようとする世帯
(保険給付の一時差止めの金額)
第13条 法第63条の2第1項又は第2項の規定により、一時差し止める保険給付の金額は、保険給付の一時差止めの契機となった保険料滞納総額を上限とする。
(保険給付の一時差止めに対する特別の事情に関する届出)
第14条 省令第32条の3の規定により、保険給付の全部又は一部を一時差し止められている世帯主は、特別の事情がある場合は、直ちに、特別の事情に関する届(別記第2号様式)を提出しなければならない。
(1) 滞納保険料額が完納された場合
(2) 滞納保険料額の著しい減少又は納付相談による分納の履行がされている場合
(3) 特別の事情の申立てがされ、受理された場合
(保険給付額からの滞納保険料額の控除)
第16条 省令第32条の5の規定による通知を行う場合は、あらかじめ、保険給付額からの滞納保険料額の控除について(別記第11号様式)により通知するものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。










