○鎌ケ谷市学校運営協議会の運営等に関する要綱
令和7年5月22日
教委告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鎌ケ谷市学校運営協議会の設置等に関する規則(鎌ケ谷市教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第15条の規定により、学校運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方行政の組織及び運営に関する法律(以下「法」という。)第47条の5第1項の規定により、公立小中学校に協議会を置くものとする。
2 教育委員会は、任命又は委嘱した委員に対し、任命書又は委嘱状を交付するものとする。
(委員の除外及び解任)
第4条 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)又は公職にある者は、委員の身分を有することができないものとする。
2 前項の規定により委員の任期中に特定の公職の候補者となった場合は、その者を解任するものとする。
(委員の報酬)
第5条 委員の報酬は、年額8,200円とする。ただし、規則第4条第2項第3号のうち地域コーディネーターとして教育委員会が委嘱する者を除く。
2 規則第4条第4項ただし書に規定する補欠の委員の報酬及び規則第14条の規定により解任した委員の報酬は、前項に規定する年額の月割計算とする。この場合において、1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
3 鎌ケ谷市の常勤の職員(県費負担教職員を含む。)が委員を兼ねる場合には、報酬は支給しない。
2 会長は、傍聴人が指示に従わない場合、又は会議の秩序を乱し、若しくは議事の妨害となる行為をしたと認めた場合は、退場を命じることができる。
(会議の運営)
第8条 会長は、必要に応じて、関係者及び対象学校の児童生徒を協議会に参加させることができる。
(基本方針の承認)
第9条 対象学校の校長は、法第47条の5第4項に規定する承認が得られるように、基本的な方針について協議会の委員に対し説明に努めるものとする。ただし、承認が得られない場合には、対象学校の校長は次の各号の対応をとるものとする。
(1) 対象学校の校長は、協議会の委員から基本的な方針についての意見を聴取して、教育員会に報告する。
(2) 対象学校の校長は、教育委員会と協議の上、必要のあるときは修正を加え、再度協議会の承認を得られるように努める。
(3) 協議会の承認が得られるまでの間、対象学校の校長は教育委員会と協議の上、学校運営を行うことができる。
(1) 教育委員会は、法第47条の5第6項の規定により、協議会から教育課程の編成に関する意見の申出がなされたときは、原則として小学校学習指導要領、中学校学習指導要領に反しない限度において取り扱うものとする。
(2) 教育委員会は、法第47条の5第7項の規定により、協議会から対象学校の職員の採用その他の任用に関する意見の具申がなされたときは、これを尊重するものとする。ただし、公立学校職員人事異動方針、公立小中義務教育学校職員人事異動実施細目に反しない限度において取り扱うものとする。
(情報提供)
第11条 協議会は、会議内容を記録し、その内容を規則第12条の規定により情報提供を行う場合には、学校だより、学校ホームページ、対象学校における自治会への回覧等を活用するものとする。
(事務局)
第13条 協議会の事務局は、当該対象学校に置くものとする。
2 教育委員会の事務局は、生涯学習部学校教育所管課に置くものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
附則(令和8年3月19日教委告示第6号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。







