○鎌ケ谷市社会福祉法人等による介護サービス利用者負担額減免事業実施要綱等の一部を改正する告示 抄

令和7年5月15日

告示第91号

 抄

(施行期日)

1 この告示は、令和7年6月1日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の告示の規定により従前の例によることとされ、なお効力の有することとされ又は改正前若しくは廃止前の告示の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

鎌ケ谷市社会福祉法人等による介護サービス利用者負担額減免事業実施要綱等の一部を改正する告…

令和7年5月15日 告示第91号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第1編 総務企画部/第1章 総務課
沿革情報
令和7年5月15日 告示第91号