○鎌ケ谷市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年10月1日

条例第18号

鎌ケ谷市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年鎌ケ谷市条例第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定により、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。以下「基準府令」という。)の例による。

(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準)

第3条 法第34条の8の2第1項の規定により条例で定める基準は、基準府令に定める基準の例による。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(鎌ケ谷市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の一部改正)

2 鎌ケ谷市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例(平成15年鎌ケ谷市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

鎌ケ谷市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年10月1日 条例第18号

(令和7年10月1日施行)