○鎌ケ谷市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例
令和7年10月1日
条例第19号
鎌ケ谷市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年鎌ケ谷市条例第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「基準府令」という。)の例による。
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の運営に関する基準)
第3条 法第34条第2項の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準及び法第46条第2項の条例で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準は、基準府令に定める基準の例による。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。