○鎌ケ谷市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年10月1日

条例第20号

鎌ケ谷市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年鎌ケ谷市条例第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号。以下「基準府令」という。)の例による。

(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準)

第3条 法第34条の16第1項の規定により条例で定める基準は、次条及び第5条に定めるもののほか、基準府令に定める基準の例による。

(最低基準の向上)

第4条 前条の規定によりその例によることとされる基準府令第3条第1項の規定の適用については、同項中「その管理に属する法第8条第4項に規定する市町村児童福祉審議会を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては児童の保護者その他児童福祉に係る当事者」とあるのは、「鎌ケ谷市子ども・子育て会議条例(平成25年鎌ケ谷市条例第29号)第1条に規定する鎌ケ谷市子ども・子育て会議」とする。

(事業所内保育事業の設備)

第5条 第3条の規定によりその例によることとされる基準府令第43条第2項の規定の適用については、同項中「1.65平方メートル以上」とあるのは、「3.3平方メートル以上」とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鎌ケ谷市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年10月1日 条例第20号

(令和7年10月1日施行)