○鎌ケ谷市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

令和7年10月1日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第78条の4第1項及び第2項並びに第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「基準省令」という。)及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「予防サービス基準省令」という。)の例による。

(指定地域密着型サービスの事業の人員及び運営等に関する基準)

第3条 法第78条の4第1項及び第2項の規定により条例で定める基準は、この条例で定めるもののほか、基準省令で定める基準の例による。

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員及び運営等に関する基準)

第4条 法第115条の14第1項及び第2項の規定により条例で定める基準は、この条例で定めるもののほか、予防サービス基準省令で定める基準の例による。

(指定に係る申請者の資格)

第5条 法第78条の2第4項第1号及び第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第64条第1号ハに規定する看護小規模多機能型居宅介護に係る指定の申請を行う場合に限る。)とする。

(指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員)

第6条 法第78条の2第1項に規定する条例で定める入所定員は、29人以下とする。

(区域外事業所に係る特例)

第7条 法第78条の2第1項又は法第115条の12第1項の申請に係る事業所が本市の区域外にある場合であって市長が特に必要があると認めるときは、当該事業所の所在する市町村の条例で定める基準の例によることができる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(鎌ケ谷市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例及び鎌ケ谷市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 鎌ケ谷市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年鎌ケ谷市条例第9号)

(2) 鎌ケ谷市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成25年鎌ケ谷市条例第10号)

鎌ケ谷市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運…

令和7年10月1日 条例第21号

(令和7年10月1日施行)