○鎌ケ谷市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例
令和7年10月1日
条例第22号
鎌ケ谷市指定介護予防支援事業者の指定の要件並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成27年鎌ケ谷市条例第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号、第115条の22第2項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防支援事業者の指定に係る事業者の要件並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「基準省令」という。)で使用する用語の例による。
(指定介護予防支援事業者の指定に係る要件)
第3条 法第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。
(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等に関する基準)
第4条 法第59条第1項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項に規定する条例で定める基準は、基準省令で定める基準の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。