○鎌ケ谷市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例
令和7年10月1日
条例第23号
鎌ケ谷市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成30年鎌ケ谷市条例第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援事業者の要件並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「基準省令」という。)の例による。
(指定に係る申請者の資格)
第3条 法第79条第2項第1号に規定する条例で定める者は、法人とする。
(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準)
第4条 法第47条第1項第1号並びに第81条第1項及び第2項に規定する条例で定める基準は、基準省令で定める基準の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。