○鎌ケ谷市地域包括支援センターの人員等に関する基準を定める条例

令和7年10月1日

条例第24号

鎌ケ谷市地域包括支援センターの人員等に関する基準を定める条例(平成27年鎌ケ谷市条例第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センター(同条第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)の人員等に関する基準を定めるものとする。

(地域包括支援センターの人員等に関する基準)

第2条 法第115条の46第5項の条例で定める基準は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66に定める基準の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

鎌ケ谷市地域包括支援センターの人員等に関する基準を定める条例

令和7年10月1日 条例第24号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和7年10月1日 条例第24号