○鎌ケ谷市乳児等通園支援事業実施規則
令和7年8月27日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第6条の3第23項に基づく乳児等通園支援事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童 児福法第4条第1項第1号に規定する乳児及び同項第2号に規定する幼児をいう。
(2) 保護者 児福法第6条に規定する保護者をいう。
(3) 乳児等通園支援事業 児福法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業(以下「支援事業」という。)をいう。
(対象児童)
第3条 支援事業の対象となる者は、利用日において生後6か月から満3歳未満の児童であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び同法第29条第3項第1号に規定する特定地域型保育事業所に在籍していない児童
(2) 支援法第59条の2第1項に規定する仕事・子育て両立支援事業における企業主導型保育事業を行う施設に在籍していない児童
(実施時間等)
第4条 支援事業の実施時間及び休日は次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 支援事業の利用時間は午前10時から午後2時までとする。
(2) 支援事業の利用は1時間(1時間未満のときは、1時間とする。)を単位とし、対象児童1人当たり月10時間を限度とする。
(3) 休日は、支援事業を実施する施設の休所日及び土曜日とする。
(利用制限)
第5条 対象児童等が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、支援事業を利用することができない。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りではない。
(1) 鎌ケ谷市立保育園設置及び管理条例(昭和62年鎌ケ谷市条例第10号)第3条第1号に該当するとき。
(2) 前条第2号に規定する利用上限時間を超えたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が支援事業の利用を不適当と認めるとき。
(実施施設及び定員)
第6条 支援事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)及び利用定員は別表第1のとおりとする。
(こども誰でも通園制度総合支援システムの利用)
第7条 支援事業を利用しようとする保護者は、こども家庭庁が整備するこども誰でも通園制度総合支援システム(以下「支援システム」という。)により利用申込み等を行うものとする。
2 本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記載されている保護者は、前項の支援システムによる利用申込みにあたり必要となる乳児等通園支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(以下「認定証」という。)を取得するため、利用申込み前に、原則としてオンラインにより、市長に認定証の発行申請を行わなければならない。
3 前項の規定による認定証の発行申請があったときは、市長は、当該申請をした者(以下「申請者」という。)のこどもの利用資格を確認し、利用認定した申請者を支援システムに登録するものとする。
(事前面談)
第8条 市長は、初めて次条第1項の規定による支援事業の利用の申込みをしようとする児童及びその保護者の心身の状況並びに当該児童の養育環境を把握するため、当該児童及びその保護者を対象とした面談を実施しなければならない。
2 前項の規定による面談は、原則として支援事業の利用を希望する対象児童の保護者が支援システムによる予約を行い、利用希望施設において行うものとする。
(申込み及び決定)
第9条 支援事業の利用を希望する対象児童の保護者は、原則として支援事業の利用希望日の30日前から前日正午までに支援システムにより利用の申込みを行わなければならない。
2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、支援システムにおいて利用の可否を決定し、当該申込みをした保護者に対し、支援システムにより通知するものとする。
(1) 児童が第3条の要件を満たさなくなったとき。
(2) やむを得ない事由により、支援事業を実施することが困難と認められるとき。
(3) 虚偽の申込み又は不正な手続により利用の決定を受けたとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(変更及び辞退)
第11条 支援事業の利用の決定を受けた保護者は、支援事業の利用の申込み内容に変更が生じたときは、速やかに支援システムにより届け出なければならない。
2 利用の決定を受けた保護者は、第3条に規定する対象児童としての要件を満たさなくなったとき又は乳児等通園支援事業の利用を辞退しようとするときは、支援システムにより届け出なければならない。
(費用負担)
第12条 支援事業の利用の決定を受けた保護者は1時間あたり300円の、支援事業の利用に係る利用料(以下「利用料」という。)を負担しなければならない。
2 給食を必要とするときは、給食1回につき300円を利用料に加算する。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯を除く。
3 支援事業の利用の決定を受けた保護者は、前2項の利用料等を、利用日ごとに実施施設へ納入するものとする。
(1) 生活保護法による被保護世帯
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)による市町村民税を課されない世帯(前号に掲げる世帯を除く。)
(3) 地方税法第292条第1項第2号に掲げる市町村民税所得割の額を合算した額(以下「市町村民税所得割課税額」という。)が77,101円未満の世帯(前2号に掲げる世帯を除く。)
(4) 児福法第25条の2第1項に定める要保護児童対策地域協議会に登録された同法第6条の3第5項に定める要支援児童若しくは同条第8項に定める要保護児童のいる世帯又は市長が特に支援が必要と認めた世帯(以下「要支援児童等世帯」という。)(前3号に掲げる世帯を除く。)
(予約の取消し)
第14条 市長は、支援事業の利用のキャンセルについて、キャンセルポリシーを別に定める。
2 支援事業の利用が決定した児童の保護者は、前項のキャンセルポリシーの規定に該当する場合、支援事業を利用したものとして、利用可能時間数から利用決定時間を減算し、当該利用決定時間にかかる利用料を実施施設に納入するものとする。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
(準備行為)
3 この規則の施行の日前においても、必要な準備行為をすることができる。
別表第1(第6条関係)
乳児等通園支援事業を実施する施設 | 利用定員 | ||
0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | |
鎌ケ谷市立道野辺保育園 | 2名 | 4名 | 4名 |
備考
児童の年齢は、毎年4月2日現在の年齢(保育年齢)とする。
別表第2(第13条関係)
世帯区分 | 減額される利用料(1時間当たり) | |
1 | 生活保護世帯 | 全額 |
2 | 市町村民税非課税世帯(1を除く。) | 240円 |
3 | 市町村民税所得割課税額77,101円未満世帯(1及び2を除く。) | 210円 |
4 | 要支援児童等世帯(1から3までを除く。) | 150円 |
備考 世帯区分の決定は、4月から8月までの利用料の決定を行う場合においては当該月の属する年度の前年度分の市町村民税の課税状況によるものとし、9月から翌年3月までの利用料の決定を行う場合においては当該月の属する年度分の市町村民税の課税状況によるものとする。


