○鎌ケ谷市議会の議員の長期欠席等に係る議員報酬及び期末手当の特例に関する条例
令和7年12月18日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、鎌ケ谷市議会議員(以下「議員」という。)の職責及び議会への市民の信頼の確保の重要性に鑑み、議員が長期欠席等をした場合における、鎌ケ谷市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年鎌ケ谷市条例第7号)に定める当該議員の議員報酬及び期末手当に関し特例を定めるものとする。
(1) 会議等 次に掲げる会議をいう。
ア 定例会の招集により開く本会議又は議案等を上程し、審議し、当該議案等の議決にいたる一連の本会議
イ 鎌ケ谷市議会委員会条例(昭和49年鎌ケ谷市条例第2号)に定める常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会
ウ 鎌ケ谷市議会会議規則(昭和49年鎌ケ谷市議会規則第1号)第163条に規定する協議又は調整を行うための場
(2) 長期欠席 議員が疾病その他の事由により市議会の会議等を欠席した日から市議会の会議等に出席した日の前日までの期間で、当該期間が90日を超えるものをいう。
(届出)
第3条 議員は、長期欠席をすることとなったときは、その旨を議長が別に定める様式により、遅滞なく議長に届け出なければならない。この場合において、議員自らが届け出ることができないときは、当該議員の代理人が届け出るものとする。
2 議員は、前項の規定による届出後に長期欠席の期間を終え、又は終える見込みとなったときは、その旨を議長が別に定める様式により、議長に届け出なければならない。この場合において、議員自らが届け出ることができないときは、当該議員の代理人が届け出るものとする。
3 議長は、前2項の規定による届出があった場合において、必要と認めるときは、医師が記載した証明書等を求めることができる。
長期欠席の期間 | 減額割合 |
90日を超え180日以内の期間 | 100分の25 |
180日を超え270日以内の期間 | 100分の50 |
270日を超え365日以内の期間 | 100分の75 |
365日を超える期間 | 100分の100 |
2 前項の規定は、長期欠席の期間が90日を超過する日の翌日から長期欠席の期間が終了する日までの期間に係る議員報酬について適用するものとする。
3 前2項の規定により議員報酬を減額して支給する期間内に1月に満たない日数の月があるときは、その月分の議員報酬は、日割りによって計算した額を減額して支給するものとする。
(期末手当の減額)
第5条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)のそれぞれ前6月以内の期間において、前条の規定により議員報酬を減額して支給された月があるときの期末手当は、鎌ケ谷市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例に規定する期末手当の額に、基準日(基準日において長期欠席の期間が終了しているときは、その終了の日)における前条第1項の表の左欄に掲げる長期欠席の期間に応じ、同表の右欄に掲げる減額割合を乗じて得た額を減額して支給するものとする。
(適用除外)
第6条 次に掲げる事由により議員が会議等を欠席した場合は、当該欠席期間は、長期欠席の期間に含めない。
(1) 千葉県市町村非常勤職員公務災害補償等に関する条例(昭和44年千葉県市町村総合事務組合条例第14号)により認定された公務上の災害又は通勤による災害
(2) 議員の出産(出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に届け出た期間内に限る。)
(3) その他議長が認める事由
(議員報酬の一時差止め)
第7条 議員が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他の身体を拘束される処分を受けたときは、その日から当該処分を解かれる日(保釈により当該処分が一時解除される場合にあっては、一時解除される日)までの期間は、議員報酬を一時差し止めるものとする。ただし、当該期間の始期が議員報酬を支給する日の直前であることその他の理由により当該議員報酬の支給を一時差し止めることができない場合は、この限りでない。
2 前項の規定により議員報酬を一時差し止める期間内に1月に満たない日数の月があるときは、その月分の議員報酬は、日割りによって計算した額を支給するものとする。
3 前項の日割計算の方法は、議員報酬の月額に支給を要する日数を乗じ、これをその月の現日数で除するものとする。
(一時差し止められていた議員報酬又は期末手当の支給)
第9条 前2条の規定により一時差し止められていた議員報酬又は期末手当は、当該一時差止めに係る刑事事件について公訴を提起しない処分があったとき又は当該一時差止めに係る刑事事件の無罪の判決(無罪と同様の効果を有する判決及び決定を含む。以下この条において同じ。)が確定したときは、当該処分があった日又は当該無罪の判決が確定した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の議員報酬の支給日に支給するものとする。この場合において、議員の資格を失っているときも、同様とする。
(一時差し止められていた議員報酬又は期末手当の不支給)
第10条 第7条の規定により議員報酬を一時差し止められた場合で、当該一時差止めに係る刑事事件に関して有罪の判決が確定したときは、一時差し止められていた議員報酬は、支給しないものとする。
2 第8条の規定により期末手当を一時差し止められた場合で当該一時差止めに係る刑事事件に関して有罪の判決が確定したときは、一時差し止められていた期末手当は、支給しないものとする。
(端数計算)
第11条 この条例の規定により計算した議員報酬及び期末手当の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(前任期中の減額等の効力)
第12条 前任期において、この条例の規定により議員報酬等の減額、一時差し止め又は不支給とされた議員が議員の資格を失い、再び議員の資格を得た場合は、前任期中の減額、一時差し止め及び不支給の効力は、当該任期に及ばないものとする。
(委任)
第13条 この条例の適用に関し、疑義が生じたときは、議長が各会派代表者会議に諮って決定するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。