○鎌ケ谷市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

令和8年1月16日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市職員の自己啓発等休業に関する条例(令和7年鎌ケ谷市条例第26号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、職員の自己啓発等休業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第2条 自己啓発等休業の承認を申請しようとする職員は、原則として自己啓発等休業をしようとする期間の初日の1月前までに、自己啓発等休業承認申請書(別記第1号様式)及び自己啓発等休業計画書(別記第2号様式)により、任命権者に申請しなければならない。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、必要な書類の提出を求めることができる。

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第3条 条例第3条の規則で定める場合とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものを履修する場合とする。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第4条 第2条の規定は、条例第7条第1項の規定による自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(自己啓発等休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第5条 条例第7条第2項の規則で定める特別の事情は、自己啓発等休業の期間の延長の申請時に予測することができなかった事実が生じたことにより、当該自己啓発等休業の再度の延長をしなければ、著しい支障が生じると任命権者が認める事情とする。

(自己啓発等休業に係る書面の交付)

第6条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める書面を自己啓発等休業の承認の申請をした職員に通知しなければならない。

(1) 自己啓発等休業の承認の可否を決定した場合 自己啓発等休業承認可否決定通知書(別記第3号様式)

(2) 自己啓発等休業の期間の延長の承認の可否を決定した場合 自己啓発等休業期間延長承認可否決定通知書(別記第4号様式)

(3) 自己啓発等休業の承認を取り消した場合 自己啓発等休業承認取消通知書(別記第5号様式)

(報告)

第7条 自己啓発等休業をしている職員は、条例第9条第1項に定めるもののほか、当初承認された自己啓発等休業に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況について変更が生じたときは、速やかに、その旨を自己啓発等休業状況等報告書(別記第6号様式)により報告しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の報告について準用する。

(職務復帰)

第8条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(条例第10条の規則で定める日)

第9条 条例第10条の規則で定める日は、鎌ケ谷市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和43年鎌ケ谷市規則第6号)第24条に規定する昇給日とする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行の日前においても、必要な準備行為をすることができる。

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鎌ケ谷市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

令和8年1月16日 規則第1号

(令和8年4月1日施行)