○鎌ケ谷市企業誘致推進本部設置規程
平成30年3月30日
訓令第5号
(設置)
第1条 本市の企業誘致の全庁的な推進を図るため、鎌ケ谷市企業誘致推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 企業誘致の促進に資する施策に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、企業誘致の推進に関し、必要と認める事項
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は副市長を、副本部長は総務企画部長をもって充てる。
3 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、本部の事務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(推進本部会議)
第5条 本部の会議(以下「本部会議」という。)は、本部長が招集し、その議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、本部会議に本部員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は本部員以外の者に対し資料の提出を求めることができる。
(推進本部調整会議)
第6条 企業誘致の推進に関し、各部局の横断的な調整を行うため、企業誘致推進本部調整会議(以下「調整会議」という。)を置く。
2 議長は、総務企画部長をもって充てる。
3 調整会議の構成員は、別表第2に掲げる者をもって充てる。
4 調整会議の会議は、議長が招集し、その議長となる。
5 調整会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 推進本部会議に付すべき事項
(2) 前号に掲げるもののほか、議長が必要と認める事項
6 議長は、必要があると認めるときは、調整会議の会議に構成員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は構成員以外の者に対し資料の提出を求めることができる。
(推進部会)
第7条 企業誘致の推進に関し、情報の共有及び効果的な事業の展開を図るため、企業誘致推進本部推進部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会長は、総務企画部次長をもって充てる。
3 部会の構成員は、別表第3に掲げる者をもって充てることとし、部会の出席者は、議事の内容に応じて、議長が決定する。
4 部会の会議は、議長が招集し、その議長となる。
5 部会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 調整会議に付すべき事項
(2) 前号に掲げるもののほか、議長が必要と認める事項
6 部会長は、必要があると認めるときは、部会の会議に構成員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は構成員以外の者に対し資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 本部、調整会議及び部会の庶務は、企業誘致主管課において処理する。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日訓令第9号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
教育長 |
総務企画部長 |
健康福祉部長 |
都市建設部長 |
会計管理者 |
生涯学習部長 |
選挙管理委員会事務局長 |
監査委員事務局長 |
農業委員会事務局長 |
議会事務局長 |
消防長 |
別表第2(第6条関係)
総務企画部次長 |
市民生活部次長 |
健康福祉部次長 |
都市建設部次長 |
生涯学習部次長 |
消防本部次長 |
農業委員会事務局長 |
別表第3(第7条関係)
総務課長 |
課税課長 |
クリーン推進課長 |
環境課長 |
農業振興課長 |
商工観光課長 |
市民活動推進課長 |
安全対策課長 |
社会福祉課長 |
障がい福祉課長 |
高齢者支援課長 |
健康増進課長 |
都市計画課長 |
道路河川整備課長 |
道路河川管理課長 |
建築住宅課長 |
下水道課長 |
公園緑地課長 |
学校教育課長 |
文化・スポーツ課長 |
警防課長 |
農業委員会事務局長 |