○鎌ケ谷市企業誘致推進本部設置規程

平成30年3月30日

訓令第5号

(設置)

第1条 本市の企業誘致の全庁的な推進を図るため、鎌ケ谷市企業誘致推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 企業誘致の促進に資する施策に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、企業誘致の推進に関し、必要と認める事項

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は副市長を、副本部長は総務企画部長をもって充てる。

3 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、本部の事務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(推進本部会議)

第5条 本部の会議(以下「本部会議」という。)は、本部長が招集し、その議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部会議に本部員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は本部員以外の者に対し資料の提出を求めることができる。

(推進本部調整会議)

第6条 企業誘致の推進に関し、各部局の横断的な調整を行うため、企業誘致推進本部調整会議(以下「調整会議」という。)を置く。

2 議長は、総務企画部長をもって充てる。

3 調整会議の構成員は、別表第2に掲げる者をもって充てる。

4 調整会議の会議は、議長が招集し、その議長となる。

5 調整会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 推進本部会議に付すべき事項

(2) 前号に掲げるもののほか、議長が必要と認める事項

6 議長は、必要があると認めるときは、調整会議の会議に構成員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は構成員以外の者に対し資料の提出を求めることができる。

(推進部会)

第7条 企業誘致の推進に関し、情報の共有及び効果的な事業の展開を図るため、企業誘致推進本部推進部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会長は、総務企画部次長をもって充てる。

3 部会の構成員は、別表第3に掲げる者をもって充てることとし、部会の出席者は、議事の内容に応じて、議長が決定する。

4 部会の会議は、議長が招集し、その議長となる。

5 部会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 調整会議に付すべき事項

(2) 前号に掲げるもののほか、議長が必要と認める事項

6 部会長は、必要があると認めるときは、部会の会議に構成員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は構成員以外の者に対し資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 本部、調整会議及び部会の庶務は、企業誘致主管課において処理する。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

教育長

総務企画部長

健康福祉部長

都市建設部長

会計管理者

生涯学習部長

選挙管理委員会事務局長

監査委員事務局長

農業委員会事務局長

議会事務局長

消防長

別表第2(第6条関係)

総務企画部次長

市民生活部次長

健康福祉部次長

都市建設部次長

生涯学習部次長

消防本部次長

農業委員会事務局長

別表第3(第7条関係)

総務課長

課税課長

クリーン推進課長

環境課長

農業振興課長

商工観光課長

市民活動推進課長

安全対策課長

社会福祉課長

障がい福祉課長

高齢者支援課長

健康増進課長

都市計画課長

道路河川整備課長

道路河川管理課長

建築住宅課長

下水道課長

公園緑地課長

学校教育課長

文化・スポーツ課長

警防課長

農業委員会事務局長

鎌ケ谷市企業誘致推進本部設置規程

平成30年3月30日 訓令第5号

(令和8年4月1日施行)