○鎌ケ谷市電子契約実施規程
令和7年11月4日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この訓令は、鎌ケ谷市における電子契約の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子署名 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第5項の規定により講ずべき措置とされる電子署名として、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名であって主務省令で定める基準に適合するものをいう。
(2) 電子契約書 電子署名を講じた電磁的記録により作成する契約書(仮契約書、変更契約書及び請書を含む。)をいう。
(3) 電子契約 電子契約書により契約を締結する契約方法をいう。
(4) 電子契約サービス サービス提供事業者(鎌ケ谷市の委任に基づき電子署名に係るサービスを提供する事業者をいう。)が、市及びその契約相手方の指示を受けて、電子契約書に当該サービス提供事業者自身の署名鍵による電子署名を行う事業者署名型(立会人型)電子署名サービスをいう。
(5) 担当者 鎌ケ谷市の職員のうち、契約相手方に電子契約書を送信する等、電子契約サービスを利用した契約手続の実務を主に行う者をいう。
(6) 承認者 市の職員のうち、契約相手方及び担当者が承認した電子契約書が決裁を得たものと相違ないことを確認する者をいう。
(電子契約の利用範囲)
第3条 鎌ケ谷市における契約(複数当事者の合意に基づく協定、確約その他の契約に類するものを含む。以下同じ。)は、次に掲げるものを除き、電子契約サービスを利用した電子契約によることができるものとする。
(1) 法令等の定めにより書面で行うべきとされている契約
(2) 契約期間が10年を超える契約
(3) 前2号に掲げるもののほか、電子契約によることが適当でないと認められる契約
(承認者の設置)
第4条 各所属に承認者を置き、所属長の職にある者又はあらかじめ所属長が指名する者をもってこれに充てる。承認者が不在のときは、鎌ケ谷市事務決裁規程(昭和48鎌ケ谷市規程第6号)に定める代決の例による。
(電子契約の運用管理者)
第5条 電子契約サービスの運用及び管理のため、電子契約サービス運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置き、契約担当課長をもってこれに充てる。
2 運用管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 電子契約サービスの利用可能な状態を維持し、これを管理すること。
(2) 電子契約サービスの安全性及び信頼性を確保し、適正に管理するとともに、効率的に運用すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、電子契約サービスの適正な運用を図るために必要な事項
(アカウント等の取扱い)
第6条 アカウント(電子契約サービスに接続するための権利をいう。以下同じ。)は、運用管理者が設定し、各所属に付与する。
2 アカウントの変更は、運用管理者が行う。
3 アカウントの取扱いは、各所属が適正に行う。
4 電子契約サービスに接続するために必要なパスワードの管理、設定及び変更は、各所属が行う。
5 各所属は、前項のパスワードを他者に知られないように厳重に管理しなければならない。
(電子契約によることの意思確認)
第7条 担当者は、契約相手方からの電子契約システム利用確認届の提出により、当該契約相手方に電子契約サービスを利用した契約締結の意思があることを確認するものとする。
(変更契約)
第8条 担当者は、原契約が電子契約によるものに限り、電子契約によりその変更契約をすることができる。
(契約書の保存)
第9条 電子契約書の正本は、電子契約サービス上に保存される電子契約書とする。
2 電子契約サービスからダウンロードしたデータを保存する等、前項の規定による保存以外の保存方法であっても、電子契約書の有効性を妨げるものではない。ただし、電子契約書の有効性に関する法令等の規定に違反する場合においては、この限りでない。
(他の定めの解釈)
第10条 条例、市長その他の鎌ケ谷市の機関が定める規則、訓令、要綱等の規定における契約又は契約書には、電子契約又は電子契約書を含めて解釈するものとする。ただし、当該規定に別段の定めがある場合又は電子契約若しくは電子契約書を含めて解釈することが当該規定の性質上適当でない場合は、この限りでない。
(補則)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行し、同日以後に締結する電子契約から適用する。