○かまがや特派員設置要綱

令和8年1月19日

告示第6号

(設置)

第1条 市民等の参画による更なる情報発信の強化により、鎌ケ谷市(以下「市」という。)の知名度・イメージの向上及び市への愛着の醸成を図るため、SNSを活用した情報発信を行うかまがや特派員(以下「特派員」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 特派員は、鎌ヶ谷高等学校、鎌ヶ谷西高等学校、千葉商科大学又は秀明大学から推薦を受けた者の中から選定するものとし、市長が委嘱する。ただし、市長が必要と認めたときはこの限りではない。

(任期)

第3条 特派員の任期は、1年とする。ただし、年度の途中から委嘱された者の任期は当該年度の3月31日までとし、再任を妨げない。

(活動内容)

第4条 特派員は、次の各号に掲げる活動を行うものとする。

(1) 次条で規定するアカウントを活用し、積極的な市の魅力発信を行うこと。

(2) 前号により投稿する場合は、「#鎌ケ谷」「#かまがや特派員」等のハッシュタグを付け、広く周知を図ること。

(発信方法)

第5条 発信方法は、Instagramを活用した画像投稿及び動画投稿により行うものとする。この場合において、事前にオンラインストレージ経由で記事、写真及び動画を市に提出し、承認を得るものとする。

2 Instagramのアカウントは、特派員専用アカウントを活用するものとする。

(発信内容)

第6条 発信内容は、市に関連したイベント、施設等の風景、特産品(梨、ふるさと産品等)といった様々な市の魅力とする。

(遵守事項)

第7条 特派員は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 特派員として任期中に複数回の情報発信を行うこと。

(2) 人物又は第三者に権利が帰属するものが被写体として映っている場合は、必ずその者の承諾を得ること。

(禁止事項)

第8条 特派員は、法令等に違反する行為、政治的行為その他の別に定める行為をしてはならない。

(解嘱)

第9条 市長は、特派員が次の各号のいずれかに該当したときは、特派員の委嘱の期間中であっても、これを解嘱することができる。

(1) 特派員が辞退を申し出たとき。

(2) 前条の規定に違反する行為を行ったとき、又は行う恐れがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(報酬)

第10条 特派員の活動に対する報酬は、無報酬とする。

(庶務)

第11条 特派員に係る事務は、観光担当課で処理する。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、特派員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

かまがや特派員設置要綱

令和8年1月19日 告示第6号

(令和8年1月19日施行)

体系情報
第2編 市民生活部/第6章 商工観光課
沿革情報
令和8年1月19日 告示第6号