○鎌ケ谷市居住安定援助賃貸住宅の計画の認定等に関する要綱

令和7年12月1日

告示第141号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号。以下「法」という。)に基づく居住安定援助賃貸住宅の計画の認定等に関して、法及び国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成29年厚生労働省・国土交通省令第1号。以下「共同省令」という。)に定めるもののほか、その実施にあたり必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法及び共同省令において使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 申請者 共同省令第5条の規定による認定の申請、共同省令第22条の規定による変更の認定の申請又は共同省令第32条の規定による目的外使用の承認の申請をした者

(2) 認定事業者 法第41条第1項の規定により市長が認定した居住安定援助計画に基づく居住安定援助賃貸住宅事業を実施する者

(申請の取下げ)

第3条 申請者は、共同省令第5条の規定による認定の申請を取り下げようとするときは、居住安定援助賃貸住宅の計画の認定等申請取下届(別記第1号様式)により市長に届け出なければならない。

(認定しない旨の通知)

第4条 市長は、共同省令第5条の規定による認定の申請若しくは共同省令第22条の規定による変更の申請があった場合において、法第41条に規定する認定の基準に適合しないとき又は共同省令第32条の規定による目的外使用の申請があった場合において、共同省令第31条若しくは第33条に規定する基準に適合しないときは、居住安定援助賃貸住宅の計画等の認定しない旨の通知書(別記第2号様式)により申請者へ通知するものとする。

(立入検査)

第5条 市長は、法第54条第1項の規定による立入検査を実施するときは、実施日の5日前までに、認定事業者に対し立入検査実施通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(改善命令等)

第6条 市長は、法第55条の規定により改善に必要な措置を命ずるときは、居住安定援助計画認定住宅に関する改善命令書(別記第4号様式)により行うものとする。

2 認定事業者は、前項の規定による命令があったときは、居住安定援助計画認定住宅に関する改善命令に係る報告書(別記第5号様式)により市長に報告しなければならない。

(居住安定援助計画の認定の取消し等)

第7条 法第56条第3項の規定による通知は、居住安定援助計画認定住宅の認定取消通知書(別記第6号様式)により行うものとする。

2 共同省令第38条の規定による公示は、鎌ケ谷市ホームページにおいて行う。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

鎌ケ谷市居住安定援助賃貸住宅の計画の認定等に関する要綱

令和7年12月1日 告示第141号

(令和7年12月1日施行)